【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

私はうつ病で障害者年金2級を受給されています。
2年に1回更新で来年の2月に更新で今は無職なのですが、去年の8月から受けていた生活保護を今年6月にいきなり切られてしまい就職を考えています。

独身ですが持病が多く独り暮らしの為年金だけではとても暮らせません。
今、就職し、年金更新時に退職と言うのももったいないので困っています。
アルバイトで収入を低くと言うのも考えましたが生活費間に合いません
殆ど医療費です。
私は医療職の為、収入が割りと高いので更新に当たりどうしたらいいのかアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

精神障害の障害年金は知的障害の場合を除き2級では認定基準の障害状態の基本のところに゜労働による収入が得られない程度」とはっきりと書いてあるのでほとんど仕事をしてはダメです。

ご不満なかたは厚生労働省年金局の障害認定企画専門官に苦情を言いましょう。知的障害の場合改善されたのは家族団体が熱心に陳情したためです。またまれに永久固定になる人もいますので医者に前回と同じ内容で診断書を書いてもらいましょう。
医療費が高いとのことですが短期治療の場合国民健康保険は自治体によっては一部負担金減免および保険料減免を申請を受け付ける条例があるところもあります。失職、事業の休止および災害によるものを対象としている自治体が多いです。
仕事ができないのに生活保護を受給出来なければ死ねと言っているのも同じですから弁護士に相談しいくらか手数料を払って福祉事務所に苦情を言うしかありません。役所に行って窓口で゜俺をぶっ殺すのかよー」と言って受けられた例もあります。ただ労働能力が回復し年金と仕事で生活保護基準より収入が得られることが明らかな場合生活保護は受給できません。
生活保護手帳や福祉事務所にどう答えるか書いた書籍を買ってきて研究されるのも一案です。
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うつ病で、かつ、持病を持っておられるそうですから、


びっしりとすきまの無い時間帯での勤務は、決しておすすめできるものではありません。

ただ、現実問題として、少しでも働かないと生活してゆけないと思いますので、
1日あたりの勤務時間を半日未満に抑えながら、アルバイトなどをさがしてみると良いでしょう。

1つ気をつけていただきたいことがあるのですが、1日あたりの勤務時間は半日未満です。
これで週5日×4週をみっちり働いたとすると、月に計80時間となりますが、
だからといって、月に80時間を超えない範囲である1日が8時間になったり10時間になる、
ということは適切ではありません。

精神障害による労務不能、というのは、
1日についても、1週についても、1か月についても、
いずれの場合にも通常の労働者と比較してフルに勤務することができない(半分未満)
という状態を目安としています。
ですから、週5日勤務というのはちょっと考えられないことですし、
1日の勤務が8時間以上(要するに残業あり)になるのもまずい、ということになります。

これらに違反すると直ちに虚偽申告となる、ということはありません。
しかし、フルに働いてしまうと、「労務不能」とは明らかに矛盾してしまいます。
となれば、精神障害による障害年金を支給する理由がなくなりますから、支給停止があり得ます。
質問者さんにとっては、かえって不安を増幅させる結果を招いてしまうわけです。

このような制約の中で職場をさがすとなると、
職場ではまず、社会保険も雇用保険(失業保険)も付きません。
被保険者となれるための条件が満たされないからです。
ただ、これは割り切ってしまうことが大事なのではないでしょうか?、
収入ももちろん大切ですが、それ以上に大事なのは病状の快復であって、
より元気になってバリバリ働けるような状態(正職員など)に持ってゆく、ということを
一番の目的・目標にすべきだと思います。

ところで、ご存知かとは思いますが、障害年金が1・2級で、
かつ、自ら国民年金保険料を納めなければならない人(国民年金第1号被保険者)は、
役場の窓口に申請すると、国民年金保険料の全額免除を受けられます。
なお、収入の額とは全く無関係で免除を受けられます。
(自動的に免除されるものではないため、必ず申請が必要です。)

国民健康保険料についても、同様の免除・減免制度が適用される場合がありますが、
収入の額などによる制約があり、市区町村によってまちまちなため、
制度の内容等については各役場にお問い合わせ下さい。

月額6万6千円余の障害基礎年金(2級/定額)と障害厚生年金(2級)とで、
月に7万円程度以上の収入にはなると思います。
もちろん、これだけではとても生活が成り立たないはずですから、
「とにかく病気を1日でも早く治す!」ということを一番の柱にしながら、
ある意味で「適度に力を抜きながら」働き、
各種減免・免除制度を最大限に活用して、支出(負担)の軽減に努めていって下さい。

そのほか、精神科通院以外の医療費の減免については、
その内容次第では、何らかの公的助成を別途に受けられることもあります。
ある意味で「かなり特殊なケース」に限られるところもありますが、いわゆる「難病」などがそうです。
ご参考までに。
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2級の障害年金が、20歳前初診による障害基礎年金ですと、


所得制限に引っかかってしまい、支給停止となる可能性があり得ます。
但し、1度獲得された受給権が失われてしまう、ということではなく、
あくまでも、一定の期間を定めた「支給停止」です。

お手元に「国民年金・厚生年金保険年金証書」があると思います。
そちらに「年金コード」が記載されていると思うのですが、
このコードの上3桁(千の位~十の位)が「635」ですと該当します。
(「135」(障害厚生年金)や他のコードは、通常、該当しません。)

所得制限の詳細な内容・計算式などについては、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3711052.html の ANo.1 を
参照して下さい。
所得制限に該当しないケースであれば、
こと給与収入の額については、ほとんど心配することはありません。

問題は、労働時間のほうになると思います。
精神障害による障害年金が労務不能を前提として支給されるためです。
就職して労務が可能な状態となれば労務不能ではありませんから、
次回更新(来年2月)時に提出する「診断書付き現況届」では、
その状態(働ける、という状態)が正直に記されなければなりません。
虚偽を記した場合は、質問者さん本人も医師も詐欺罪に問われます。

上記「診断書付き現況届」による障害認定次第では、
精神障害(うつ病)の状態が再び悪化して労務不能になるまでの間、
障害年金が支給停止となります。
いったん獲得した受給権が失われてしまう、ということではなく、
こちらも、あくまでも一定の期間を定めた「支給停止」です。
(次の次の「診断書付き現況届」の結果次第で再開される、ということ)

労務不能だとされるのは、あくまでも「目安」ですが、
週20時間未満の勤務までです(実際には、もう少し厳しく見ます。)。
つまり、雇用保険の強制被保険者にもなり得ない、という勤務形態で、
週5日勤務(いわゆる週休2日制)であれば
1日あたりの勤務が半日にも満たない、という勤務です。
(= 退職しても、失業給付はないということになりますね。)

医療費については、
障害者自立支援法の自立支援医療である程度カバーできるものですが、
この適用は受けていらっしゃらないのでしょうか?
また、市区町村によっては、
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることを前提に医療費を助成する、
という「重度心身障害者医療費助成制度」を設けていて、
社会保険や自立支援医療でカバーしきれなかった部分をさらに助成する、
というしくみがある場合もあります。

その他、場合によっては、病状がさらに快復するまでの間、
社会福祉協議会から障害者向けの生活資金の貸付を受ける、などの方法も
考えても良いかと思いますよ。
(保証人を必要としたり、所得制限があったりはしますが‥‥。)

この回答への補足

回答のお礼の欄にも記載しましたが、現在臨時のパート職を検討中です。
来年、年金更新時に働いた状態で現在のまま年金を受給出来る方法若しくは可能性はありますか?

アドバイス宜しくお願い致します。

補足日時:2008/09/19 04:07
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この回答へのお礼

具体的な内容ありがとうございます。
凄く参考になりました。
私の年金コードは135です。
2級の障害年金は22歳が初診です。

給与収入の額は殆ど問題ないとのことでしたが、労働時間が月80時間未満であれば働いている状態であっても虚偽申告にはならないと言うことでしょうか?

現在パートで月5~6回、月給¥60000程度、1回の就労時間7時間~13時間(変動有り)の職場を検討中です。

この職場につきましてはどうでしょうか?
保険一切つきません。
勿論失業給付もありません。

年金更新時に仕事をしたことがない為全く無知です。
受給権が失われなくても、「支給停止」はきついです。

尚、障害者自立支援法は適応されています。
市からも生活保護受給時に¥50000借りている為もう借りられません。

精神科以外の疾患で受診したいのですがお金が無く受診出来ません。
働くしかないと私は思っています。

また、アドバイス頂けたら幸いです。

お礼日時:2008/09/17 02:24

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