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↑担当患者さんの一事例です。
障害の等級によっては国民年金を納めなくてもよいことになっていると聞きますが、
それでも納めるからには何らかのメリットがあるのでしょうか?
それとも、知らずに納めているのでしょうか?
福祉職ビギナーで、初歩的な質問ですみません。

A 回答 (1件)

こんにちは。


障害基礎年金1級および2級の受給者で、かつ、本人が“直接国民年金保険料を納付しなければならない種別の国民年金被保険者”である場合には、法定免除と言って、住所地の役場への申請によって保険料の納付が全額免除されます。

【注1】
厚生年金保険の被保険者も、実は、厚生年金の中で国民年金保険料を支払っていると見なされます。
つまり、国民年金被保険者でもあるのです。
しかし、この種別の国民年金被保険者では、免除対象になりません。
したがって、厚生年金保険料を支払い続けなければなりません。
但し、平成16年法改正により、老齢厚生年金(老齢基礎年金ではありませんので、注意して下さい)に反映され、障害基礎年金と同時に受給できることになりました。平成18年4月から適用されます。
それまでは、老齢厚生年金を受け取れる年齢になってから障害基礎年金を同時に受け取ることができず、障害基礎年金か老齢厚生年金のいずれか一方を選択しなければなりませんでした。

【注2】
厚生年金保険被保険者に扶養されている配偶者は、自らは国民年金保険料を納付する必要がありませんが、国民年金保険料を支払っていると見なされます。
つまり、この場合も、国民年金被保険者であるのです。
しかし、この種別の被保険者である場合も、免除対象にはなりません(夫の厚生年金保険料が安くなることはない、ということですね。)。

さて。
もし、法定免除(全額免除)を受けた場合、そのまま追納しないと、老齢基礎年金をもらえる年齢になってからも、受け取れる老齢基礎年金が通常の3分の1になってしまいます。
言い替えると、追納(免除された期間の保険料を、法律で定められた一定期間内にあとから納めること)さえすれば、通常の老齢基礎年金を受け取れます。
これは、もちろん、法定免除を受けなければ通常の老齢基礎年金を受け取れる、ということを意味します。

一般に、老齢基礎年金の額は障害基礎年金を若干上回ります。
両者は同時に受け取ることが認められていませんから、どちらか一方を選択しなければならなくなります。
このとき、法定免除を断わって国民年金保険料をきちんと納め続けていた障害者のほうが、前述した事情により、老齢基礎年金を通常どおりまるまる受け取れますよね?
3分の1になってしまうことがないわけです。
ですから、法定免除を受けずに国民年金保険料を支払うことには、大きなメリットがあるのです。
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この回答へのお礼

Rom参加の際、ご高名は存じ上げていましたが、
okweb初めての質問でkurikuri maroon様に回答頂けて感激しています。
また、初歩的な質問をさせていただくかもしれませんが、
そのときもよろしくお願いいたします。
『すごい』の一言につきます。

お礼日時:2005/09/06 00:09

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