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おはようございます

今私の友人から電話があって

就職が決まったんだあのさ

障害者基礎年金を受給させてもらっているだけど

手帳では二十歳以前の手帳だから二級だけど

今の俺はそれよりも等級が下がるから年金はどうなんだろう

今福岡に住所があってもらえていたみたいですけど

就職先が広島なんだけど住民票を移すとき

もう一回審査するのかな

それとも会社が障害者を雇用していますよていう通知を市にだして見学に来て

これは障害が軽いから年金いらないなて判断されたらどうしよう

と相談されたんですけど

良く意味が分からないので皆様のお力を 貸していただけたらと思います

A 回答 (1件)

1級又は2級の障害基礎年金を受給している人(受給権者という)の


障害の状態が軽快して、2級の障害の状態に該当しなくなったときは、
該当しない間、年金の支給が停止(支給停止という)されます。

受給権者が一定期間ごとに提出する「診断書付きの現況届」のほか、
障害の状態が軽快した時に速やかに提出しなければならない
「障害給付受給権者障害不該当届」によって、支給停止となります。
但し、障害基礎年金を受け取れる権利そのものは消滅しません。
(権利そのものの消滅を「失権」というが、失権はしないということ)

失権はしないため、支給停止後に再び症状が悪化して、
1級又は2級の障害の状態に該当するようになったときには、
申請手続により、支給停止が解除され、
その障害の状態に応じた障害基礎年金の支給が再開されます。
このときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」に、
届書提出日より1か月以内の戸籍抄本と医師診断書等を添えて、
最寄りの市区町村役場の国民年金担当課に提出して下さい。

一方、20歳前障害による障害基礎年金の受給権者には、
所得制限による支給停止もあります。
給与所得者の源泉徴収票、確定申告書、現況届は、
市区町村を通じて社会保険庁にも廻るため、所得が把握されています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4571880.html の回答#1のとおり)

その他、転居に伴って住所が変わるため、
「年金受給権者住所・支払機関変更届」の提出も必要です。
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/841td. …

障害基礎年金の支給停止に関係してくるものは以上のとおりで、
その他のことで「障害が軽そうだから年金は要らないのだろう?」と
判断されてしまうようなことはありません。
 
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