【お題】NEW演歌

障害者年金って、普通に働きながらでも受給できるものですか?

受給していると、隠して就職活動したとしても相手の会社には分かるものですか?

A 回答 (2件)

障害年金1級・2級を受給している人は、


国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納める者)であるときは、
届け出により、法定免除になりますので、
保険料の全額について、納める必要はありません。
(もちろん、免除を受けず、納めることもできます。)

このような人が、社会保険完備の会社に就職したときは、
厚生年金保険被保険者、つまり国民年金第2号被保険者になるので、
その時点で、上記の法定免除を受けることはできなくなり、
厚生年金保険料はきちんと納めなければならなくなります。
(同時に、国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。)

納める厚生年金保険料は、既に受給を続けている障害年金には
全く反映されません。
しかし、将来の老齢厚生年金には反映され、
65歳以降、以下の組み合わせのうちどれか1つを選択できるように
なります。
1.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金
 (特例的な組み合わせ)
3.障害基礎年金 + 障害厚生年金
 (いま障害厚生年金を受給していれば‥‥)

障害年金を受給しつつ、働くことはかまいません。

但し、もし、精神の障害による障害年金の場合には、
労務不能であるか、あるいは労務に著しい制限を要することを
前提として支給されているものですから、
バリバリ働けるようになれば、障害が著しく軽減されたとして、
障害年金は、その障害が再び重くなるまでの間は支給停止となる、
という可能性がたいへん高くなります。

一方、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、
すなわち、年金証書の年金コードが6350のときには、
所得制限による支給停止がある特別な障害年金ですから、
給与所得が一定以上を超えると、
その障害年金の半分または全部が支給停止となる、という可能性が
高くなります。
なお、年金コード6350以外の障害年金では、心配無用です。

障害年金を受給している事実が会社にわかってしまう、
ということは絶対にありません。
会社での社会保険関係の手続きでも受給を伝える必要は皆無なので、
自ら進んで明かさないかぎり、判明してしまうことはありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/15 08:42

既に

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5058420.html の回答 No.1 でお示し済み(2009年6月30日)です。
何をいわんとしているかはお察し下さい(回答 No.1)。
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