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 叔父が2年前に脳に血栓が出来て倒れました。手術で
血栓を取り除き無事でした。
 その後、社会復帰をしたのですが、度々、運転中に発作を起こし(眩暈や意識混濁)事故を起こし、会社を退職せざるえませんでした。
 その後、二回ほど就職したのですが、やはり度々、てんかん症状を起こし、長続きしません。
 生活が成り立たないので、障害者年金を申請したいのですが、脳疾患では受給できないと聞いたのですが
仕事が出来ない場合でもそうなのでしょうか?
 本人も自分の体がもどかしいようなのですが、どうすればいいのかわかりません。
 どなたか教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (3件)

#2さんが触れていらっしゃいますが、精神疾患という観点から「てんかん」の発作だけにポイントをしぼると、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給できる可能性があります。


すなわち、脳血栓の結果(後遺症)を「身体障害」として見るのではなく、「精神障害」としてとらえ直すことによって可能性を拡げてゆくわけです。
もっとも、こちらの視点を採ったとしても、障害年金の障害認定基準による厳格な関門が待ち構えています。
1か月あたりの発作の回数および発作持続時間、発作の型(重積型または難治型か、否か)、精神・神経症状の有無(発作後の記憶の喪失、意識の混濁などの有無)、社会生活上の困難度(仕事ができるか否かも含む)などの必須チェック項目があり、精神神経科医の年金用診断書の記載ひとつで、年金受給の可否が大きく左右されてしまいます。

ただ単に「てんかん発作がある」というだけで障害年金が支給されることはきわめて稀です。
あくまでも、発作を医療によって最大限抑制することが大前提で、まず、様子を観察します。
その上で、「それでもどうしても発作がおさまらず、社会生活上重大な影響が生じてしまう」という場合に限って、ようやく障害年金の受給の可能性が考慮されることになります。

精神障害者保健福祉手帳の交付の可否についても、いわゆる「精神病」を伴わない「てんかん」の場合には、ほとんど同様の観点で審査されます。
精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書、障害年金診断書については、それぞれ所定の様式を市町村窓口から入手し、法で指定された精神神経科医(市町村の窓口で教えてくれます)に依頼して下さい。

身体障害者手帳については、脳血栓後遺症としての肢体不自由が残されていなければ、交付対象外です。
ご質問の内容を拝見したかぎりでは、身体障害者福祉法による障害認定基準上、まず対象にはなりえませんのでご注意下さい。

いろいろとむずかしい点が多いのですが、手帳制度の違いなどについて、混同なさらないようにしていただければ幸いです。
何かありましたら、補足質問をなさるとよろしいでしょう。
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てんかん発作が頻繁であれば、精神疾患で障害年金が取得できる可能性はあると思いますよ.


精神の手帳が取れるのか一度主治医に聞いてみられてはどうでしょうか?
ただ、手帳は脳外科医でもかけますが、年金は精神科医になります。
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結論から先に申し上げますと、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の受給対象にはなりません。



脳血栓・脳出血・脳梗塞などの脳疾患の結果、その後に肢体不自由を招いた場合には、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法で定められる障害等級表と障害認定基準に合致していれば、1~2級(障害基礎年金、障害厚生年金)および3級(障害厚生年金のみ)のどれかに該当します。
しかし、肢体不自由が残らず、ものをつかむ・ひねる・つまむなどの日常生活動作(ADL)にも支障がみられない場合には、最初から対象にはならないのです。
ですから、たとえ現在てんかん発作を起こしたりしていても、障害年金は受給できません。
あくまでも「脳疾患の結果、肢体不自由が残ったこと」「現在、ADLに相当な困難があること」が大前提なのです。

言い替えますと、自力で移動したり歩行したりできる場合には門前払い、とも言えます。
仕事ができる・できないというのは、障害年金を明らかに受給できそうな場合には考慮されますが、そうでない場合には、はなから問題にもされません。
したがって、仮に受給を申請したとしても徒労に終わるだけになってしまうでしょう。

福祉の矛盾、といってしまえばそれまでですが、おじさまの場合には、医療のほうで十分対応できる範囲にあるはずです(てんかんの発作はかなりまで抑え込むことが可能です。そのための特効薬と言えるものもあります。)。
てんかんの場合、脳神経外科よりも精神神経科で対応したほうが効果的な例も少なくありません。発作に対する特効薬についてもしかりです。
もしも精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法によるもの)を取得できるようであれば(注:非常に抵抗を感じられるかもしれませんが、てんかんは精神疾患に分類されているのです。)、精神神経科に通院する場合に限って(他科はダメ)、通院医療費(くすり代も含む)の95%までが免除されます。
残り5%分についても市町村によっては免除してくれる場合がありますので、経済的メリットは非常に大きいですよ。一考されるとよいかもしれません。

そのほか、身体障害者福祉法による身体障害者手帳についても障害年金と同様で、身体障害者として認定されることは、まずありえないと思います。

どうしても、という場合、認定される可能性が最も残されているのは、上述の「精神障害者保健福祉手帳」しかないのが現状です。
したがって、もしよろしければ、おじさまのお住まいの市町村(精神保健福祉法上は市町村が窓口です。)か保健所(市町村によっては保健所が窓口です。)の窓口にお問い合わせ下さい。
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