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1年前、進行性の難病の診断を受け、体幹機能障害により就労が難しくなり、特別障害者手当ての申請をしたところ、9月から支給開始との認定通知書がきました。
その通知の入った封書の中に「届出事項」という案内が入っていました。
いくつかの要件が列記してあり、その中の項目に
”障害基礎年金等を受けるようになったとき”
というのがありました。
このいくつかの要件の内、
”資格喪失事由に該当された月以降に手当てを支給された場合、後日手当てを返還していただくことがあります。”と記載されていました。
この手当て(月額26,440円)だけでは生活が苦しく、申請可能となる半年後に障害基礎年金を申請しようと思っていたのですが、障害基礎年金を受給し始めるとこの特別障害者手当はストップされるのでしょうか。
項目の中に「障害の程度が軽くなったとき」とか「施設に入所したとき」「災害を受けたとき」「住所を変更したとき」などがあり、どれが資格喪失事由に該当するのかわかりません。
もし障害基礎年金が支給されたとしても、やはりそれだけでは(多分、最初は2級程度の年額792,100円位)心許なくせめて両方が支給されればと思っていたのですが...
今後の生活設計を考えなければいけませんので、どなたかおわかりになる方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、特別障害者手当(国の制度)の「受給資格を持つ者」について触れておきましょう。
以下のとおりです。
■ 特別障害者手当の受給資格を持つ者
ア.以下の障害を重複して有している20歳以上の者(又は、これに準ずる程度の障害を有している20歳以上の者)
(1)両眼の視力の和が0.04以下
(2)両耳の聴力レベルが100デジベル以上
(3)両上肢の機能に著しい障害を有する者、両上肢のすべての指を欠く者(又は、両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者)
(4)両下肢の機能に著しい障害を有する者(又は、両下肢を足関節以上で欠く者)
(5)体幹の機能に座っていることができない程度(又は、立ち上がることのできない程度)の障害を有する者
(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害(又は、長期にわたる安静を必要とする病状)が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活能力評価の程度がきわめて低い者
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の者
イ.アの(1)~(7)の障害を1つ持ち、かつ、それ以外の障害(注:国民年金法でいう2級障害程度以上の障害)が2つ以上あり、合わせて3つ以上の障害を持つ20歳以上の者
ウ.アの(3)~(5)の障害を1つ持ち、それが特に重度であるために日常生活動作能力の評価が極めて低い、20歳以上の者
エ.アの(5)(又は(7))の病状(又は精神の障害)を1つ持ち、その状態が絶対安静である(又は、精神障害では日常生活能力評価がきわめて低い)20歳以上の者
「障害基礎年金等が受給できるようになったことをもって、特別障害者手当の支給ができなくなる」ということはありません。
受給資格が満たされるかぎり、障害基礎年金も特別障害者手当も、どちらも受給できます(つまり、併給可能です。)。
それではなぜ、「障害基礎年金等が受給可能であるか?」ということを確認するのでしょうか?
これは、上記イの理由によります。
つまり、受給資格をより詳細に調べるためなのです。
特別障害者手当の受給資格がなくなるのは、以下の場合です。
言い替えれば、以下に該当しないかぎり、支給取り消しにはなりません。
1.上記ア~エに該当しないとき
2.20歳未満のとき
3.病院(又は診療所)への継続入院が3か月を超えるとき
4.施設等に入所するとき
これら1~4が「資格喪失理由」となります。
「障害の程度が軽くなったとき」「施設に入所したとき」「継続入院が4か月目に入ったとき」は該当しますから、速やかに届け出ましょう。
また、「災害を受けたとき」「住所を変更したとき」などには変更手続が必要で、これを怠るとその後の特別障害者手当の支給に支障が生じますので、十分に注意して下さい。
特別障害者手当の受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給されます。
特別障害者手当は、毎年2月・5月・8月・11月に、各月の前月分までの手当を支給することになっています。
特別障害者手当の支給にあたっては、所得制限があります。
受給者の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超えるときは、一定期間のみ、手当が支給されません。
(「支給取り消し」ではありません。混同しないように注意して下さい。)
所得制限は、地方税(住民税)上の所得に基づきます。
所得の概念は複雑なので、税務署などにお尋ねになって下さい。
一般には、さまざまな控除(社会保険料など)がなされた後の、確定申告(又は年末調整)後の「課税所得」を指します。
これは、毎年1回「現況届」(所得や障害の状態をチェックする届書)というものを提出することによって、確認されます(時期が来ると送られてきます。)。
その上で、前年の所得が所得限度額を超えるときは、当年の8月分から翌年の7月分まで特別障害者手当の支給が一時的に止められます。
しかし、当年の所得が所得制限額以下になったときには翌年の8月分から支給が再開されますので、心配はいりません。
最後に。
以下の手当等を受給している場合は、特別障害者手当の支給額が調整されます(併給調整、と言います。)。
この事情からも、障害基礎年金等の受給の有無を確認しています。
1.原爆被爆者の介護手当
2.公害健康被害補償法による障害補償費
3.予防接種法による障害年金(予防接種医療過誤に基づく障害年金)
以上のとおり、結論として、特別障害者手当と障害基礎年金はどちらも受給できます。
特にご心配には及ばないと思いますよ。
どうか、くれぐれもお身体を大事になさって下さいませ。
いつもご丁寧なとてもわかりやすい回答ありがとうございます。
この度、保健福祉課より届いた通知やここでいただいた「福祉のしおり」ではわかりにくく、保健福祉課に電話して問い合わせるも、私の緊張のせいか、呂律がうまくまわらず、なかなか意図を理解してもらえなかったのと、対応された職員の方が随分若くて少し自身なげでしたので不安に思い、相談させてもらいました。
安心しました。
それに私の意図とすることがわかっていただきうれしいです。
何かにつけ口頭で問い合わせをするとき、緊張して呂律がまわらず、時には酔っ払いと勘違いされたりでとても悲しい気持ちでいました。
このサイトによりいつも的確で親切な回答いただけることとても感謝しています。
更に病気についての温かい気遣いありがとうございます。
暑い日が続き、少しだけ悪化した気配がありますが、めげずに頑張っています。
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