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現在、社員として厚生年金に加入しつつ、障害厚生年金、基礎年金を受給しています。
障害を負った後遺症で、常勤として勤務することが難しくなり、パートとして新たに国民年金に切り替えようと思っています。
厚生年金加入の年月は13年ほどですが、厚生年金を脱退した場合に、障害年金は今まで通り支給されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論だけ書きますね。

引き続き支給されます。
いったん障害年金の受給権を得たら、その後に国民年金被保険者の種別が変わっても、影響は受けません。

例えば、あなたのように、障害基礎年金 + 障害厚生年金 を受給している場合。
厚生年金保険の被保険者であるときは、国民年金第2号被保険者です。
これが、厚生年金保険から抜けて、自ら国民年金保険料を納めなければならなくなったときは国民年金第1号被保険者に変わります。
しかし、だからといって、障害厚生年金が受けられなくなる、というわけではないのです。

つまり、初診日のときに国民年金第2号被保険者だった、という事実だけ、すなわち、その事実があるがゆえに障害厚生年金を受け続けられるのだ、ということです。
ここがポイントです。ご心配なさらないで大丈夫ですよ。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もっと重い障害を持っている人もいるので、年金に頼らず自立したいと考えていますが、現状では限界に近づいています。大いに参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/06/20 15:06

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