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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
60歳からもらっている年金、というのが、老齢基礎年金の繰り上げ受給のことなのか、それとも、特別支給の老齢厚生年金(サラリーマンだった人で、一定の生年月日であれば、60歳から64歳までに特例的に受給できる)なのか、区別しておく必要があると思います。
老齢基礎年金と老齢厚生年金とをきちんと区別する、という意味です(お父様の年金証書を調べて下さい)。
ここで、もし、老齢基礎年金の繰り上げ受給(本来は65歳からの受給なのにもかかわらず、前倒しで受給すること)をしているとすると、一生、減額された額しか受給できませんし、事後重症請求(お父様の障害年金の請求)で障害基礎年金や障害厚生年金を請求することもできません。
3級の障害者認定、というのは、心臓機能障害で身体障害者手帳3級をもらった、ということですね。
身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は全くの別物です。障害認定基準が違います。
心臓機能障害での手帳3級の状態は、検査成績いかんでは、障害年金の2級に相当します。
しかし、日常生活上の制限が軽い場合には、障害年金の3級(重いほうから順に1級から3級までがありますし、障害年金と障害者手帳との関係の説明も違うので、回答1は重大な誤りです)になります。
厚生年金保険の被保険者だったときに心臓疾患の初診日があれば障害厚生年金を、そうでないとき(国民年金のみに加入していたとき、20歳前から既に心臓疾患を持っていたとき)は障害基礎年金のみを考えることが可能です。
このとき、障害年金でいう障害の程度が1・2級であれば、もし障害厚生年金を受給できるときには、同じ級の障害基礎年金も受給できます。
また、3級相当の場合、障害基礎年金のみしか考えられないときは、障害年金はゼロとなり、受給不能です。
なお、いずれの場合にも、保険料納付要件という条件や、障害要件も満たされていなければなりません。
障害要件は、初診日から1年6か月経った日(障害認定日と言います)で見ます。
この障害認定日のときに、障害年金でいう障害の状態(1~3級のいずれか)であれば、障害認定日請求(本来請求)という形で障害年金を請求できます。
しかし、障害認定日当時の状態が軽いと、その後悪化したときまで請求できず(65歳を迎える前までに請求しなければならない、という条件があります)、これを事後重症請求と言います。
ここで、前に戻りますが、もし老齢基礎年金の繰り上げ請求をしてしまっているのであれば、この事後重症請求もできないので、結果として、障害年金を受け取ることはできないのです。
No.5
- 回答日時:
補足です。
手続きは、年金事務所(旧・社会保険事務所)で説明を受けたのでしょうか?
市区町村の国民年金担当課などではなく、年金事務所で説明を受けるようにして下さい。
なお、年金の裁定(審査)は、日本年金機構が行ないます。都道府県の職員などではありません。
厚生年金を伴う場合は日本年金機構の本部(東京・高井戸)で。基礎年金(国民年金)のみの場合は同機構の地方ブロック(都道府県を単位としたブロック)で、それぞれ審査が行なわれます。
受付窓口(手続き窓口)は、主として年金事務所。基礎年金のみの場合(例:障害基礎年金のみ)は、市区町村の国民年金担当課が窓口です。
窓口として受理するだけの話であって、裁定にかかわっているわけではありません。
このようなことも、ちゃんと知っておいたほうが良いと思います。
そうでないと、もしも誤った回答があった場合、鵜呑みにして振り回されてしまうことにもなりかねません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/29 00:04
お礼が遅くなりましたが、大変解りやすく、丁寧な回答をしていただき、本当にありがとうございました。
親身にお答えいただき、感謝致します。
No.3
- 回答日時:
年金は、受給者の状況変化(お父様のように老齢に障がいが加わったパターン)による上乗せのような物はありません。
老齢・障がい・遺族のどれか一つの理由で条件をクリアすれば、
今まで支払った額(やその時の物価)を基に計算された年金を受け取れます。(障がい児が20歳になった時はまた別です。)
お父様お大事になさってくださいね!
No.1
- 回答日時:
途中からというのは障害者年金ではなく国民年金の話をしてるのでは?
そもそも3級の障害者程度じゃ障害者年金を受給することは極めて難しいよ
障害者の等級と必ずしも合致するものでもないが最低でも障害者2級からと考えたほうがいい
障害者年金の3級なんてのは無いからね
年金を決めるのは県や都の職員なので申請をする市の職員は細かい規定を把握していない場合がありますので、解らないことがあったり不安なことがあったら別の職員に聞き直したほうが良いでしょう
では、お大事に☆
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