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たまにこちらで厳しい回答をされる方がいらっしゃいますが、重度の精神病を持っていますので
厳しい回答はご遠慮ください。

障害を持っていて、主治医と相談し障害基礎年金2級の申請が可能との事でした。

もし受給する事が出来たらの場合ですが、自分人が将来受け取る年金(公務員の妻で国民年金の第3号被保険者です)などが受け取れないという事はないでしょうか。

また、これは私の記憶違いかもしれませんが、主人が入っている生命保険で、死亡保険金の相続ができないなど、何かデメリットがないのかと気になっています。

どんなデメリットがあるか知りたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

結論は1つです。


障害基礎年金や障害厚生年金(又は障害共済年金)といった障害年金の受給そのものによるデメリットはありません。
また、国民年金第3号被保険者ですから、自ら国民年金保険料を納める必要がある国民年金第1号被保険者とは違って納付が法定免除にならない(そもそも第3号の人は納付する必要がない)かわりに、保険料の納付がされたものとして、将来の老齢基礎年金の額にも反映されます。
そのような面から言っても、デメリットはありません。
(法定免除になってしまうと、その後10年以内にあとから納める[追納]か、あるいは、申し出による納付[法定免除ではありながらも任意で納付する]を行なわないかぎり、老齢基礎年金の額が減ります。)

65歳以降に関しては、以下の組み合わせからいずれか1つを選択することになります。
(ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金しか受けられない場合には、その2つの二者択一です。)

◯ 老齢基礎年金と老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金と障害厚生年金
◯ 障害基礎年金と老齢厚生年金

障害年金を受給すると、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔(ひとりひとり異なる)で、診断書の再提出による更新が義務付けられます。
そのときに、それまでの病状の推移などによっては障害年金の等級が下がったり、障害非該当として支給停止に至ってしまうことがあります。
障害年金独特のデメリットとでも言えるのは、そのことぐらいです。
なお、再び障害の程度が重くなった場合には、所定の請求することで、支給再開を受けられます。

生命保険に関しては、民間保険会社毎の約款(決まりごと)によるので、一概には何とも言えません。
しかし、たとえ生命保険に関してデメリットがあったとしても、それは障害年金を受けていることが理由なのではなく、免責となる疾患(重い精神疾患など)だからです。
障害年金を受けることそのものとは無関係のはずですから、その点を確認されたほうが良いでしょう。

必要以上に心配なさる必要はありません。
実際の受給に至るまでにはまだ複雑な手続きなどを重ねることとは思いますが、くれぐれもお大事にどうぞ。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2018/02/01 10:12

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