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現在61歳(S20・4・5)です。55歳時に進行性難病(ALS)に掛かりましたが昨年4月末定年まで無事勤めました。厚生年金の障害者特例制度の適用で本来なら63歳からの年金を今月からを前倒しでいただいています。障害厚生年金も併せて申請できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

質問者さんがいま受給されているのは、老齢厚生年金(質問者さんのケースは、特に「特別支給の(60歳台前半の)老齢厚生年金」と言って、当分の間特例的に支給は、障害年金と厚生年金基金は両方受給できます。

(解散基金加入員の場合は両方受給できません)されるものです。)です。
定額部分と報酬比例部分から成っていますが、平成6年改正によって定額部分の支給開始年齢が男女別に段階的に変更されており、昭和20年4月2日から同22年4月1日までの間に生まれた男子は、原則として63歳が支給開始年齢になっています。
しかしながら、質問者さんのように「厚生年金保険法に定められる3級~1級の障害の状態にある場合」には、「障害者の特例」に該当するものとして、「特例に該当し、かつ請求したとき」から、「定額部分+報酬比例部分」の「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

なお、昭和16年4月2日以降生まれの男子、および昭和21年4月2日以降生まれの女子では「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分は支給されません。
しかし、上記のように「障害者の特例」に該当する場合に限っては、同じく「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分が支給されます。

「1人1年金」という大原則があるため、老齢厚生年金(老齢を事由とする厚生年金)を受給している場合は、他の事由(例えば、障害)による厚生年金を受給することはできません。
したがって、老齢厚生年金と障害厚生年金を併せて受給することは不可能で、これが結論となります。

ところで、障害基礎年金(障害厚生年金ではありません。要注意!)については、平成16年法改正により、あくまでも「特例」としてですが、平成18年度から老齢厚生年金との併給(但し、65歳以降)が認められました。
この適用を受けたい場合は、65歳を迎えるときに、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」か「障害基礎年金+老齢厚生年金」かどちらか一方の受給を選択し、最寄りの社会保険事務所で手続きを行なう必要があります。

質問者さんの場合、老齢厚生年金に障害者特例が適用されていることから、厚生年金保険法でいう1~3級の障害のどれかにあてはまっています。
このとき、障害の程度が1~2級であれば、障害基礎年金(3級は存在しません)の1~2級を受給できる可能性が高く(注:受給申請の前に、一定の要件を事前に調べておく必要があります)、前述したように、65歳以降、老齢厚生年金との併給が可能になると思います。

これらの点については、ぜひ頭に入れておいていただき、より有利に年金を活用なさるとよろしいかと思います。
なお、詳細については、ご面倒でも最寄りの社会保険事務所におたずねになることを強くおすすめいたします。
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この回答へのお礼

この質問をした日に入会したばかりでお礼送信のやり方が分らず失礼しました。専門的なご教示で非常によく理解できました。助かりました。有難うございました。

お礼日時:2006/08/03 07:48

訂正です。


#2の最初の部分ですが、次のように読み替えて下さい。

【正】
質問者さんがいま受給されているのは「老齢厚生年金」ですが、質問者さんのケースは特に「特別支給の(60歳台前半の)老齢厚生年金」と言って、当分の間特例的に支給されるものです。
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この回答へのお礼

お礼が送れて申し訳ありません。当日入会したばかりでお礼送信の方法が分りませんでした。貴重なアドバイスを有難うございました。

お礼日時:2006/08/03 07:45

  年金は1とつだけです。


本来ならば63才からの厚生年金を頂いていますので(満額では無い)ですが
63歳からは満額いただけますので,その時点で多いほうを申請して決める。
**年金は2つはもらえない。**
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この回答へのお礼

質問当日入会したばかりでお礼送信の方法が分らず、遅れてしまいました。申し訳ありません。有難うございました。

お礼日時:2006/08/03 07:50

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