
2019.2に私はシングルマザー【子供二人3歳】となり、両親の持ち家に同居となりました。父は70歳で個人自営業で母を従業員として今も働いています。年金ももらっています。
私と子供二人【孫にあたる】は父の税の扶養に入っており、2020.1までは無職でしたので、昨年の父の年金の調査報告書みたいなのには私の所には収入48万以下に◯をつけました。
2020.2からパートとして就職し日当給与制の為、月収7~8万です。
勿論、今も父の扶養に入ってます。
今、また、新たに父の手元に年金の現状報告書がきております。
今度は私の所は収入48万以上に◯をすることになりますが、そうすると、父の今後の年金は減るのでしょうか?
私は自分が父の扶養に入ることで、父の貰えるべき手当てが減少するのは嫌なので、どうすれば良いでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>自分で住民税は払ってないです。
その場合はどうですか?
給与の年間の収入が100万円(お住いの市町村によっては、93万円、96.5万円)以下の場合、住民税は非課税です。
所得税については給与の年間の収入が103万円以下の場合は非課税ですから、100万円以下ですと住民税。所得税のいずれも非課税になります。
--------------------
ちなみに…
税金は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。大まかに書きますと、「収入-各種の控除=所得」です。
質問者さんの控除は、ご質問文からすると、
・基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)
・給与所得控除(55万円)
・社会保険料控除(国民年金と国民健康保険の保険料の支払額)
があります。
税金の計算は次のとおりです。
【所得税】
(計算式)
年間収入-基礎控除(48万円)-給与所得控除(55万円)-社会保険料控除(国民年金と国民健康保険の保険料の支払額)=課税所得
質問者さんは課税所得が0円になりますから、非課税です。
【住民税】
住民税には均等割と所得割があります。
・均等割
(計算式)
年間収入-給与所得控除(55万円)…a
aが45万円(お住いの市町村によっては、38万円、41.5万円)以下でしたら非課税です。
・所得割
(計算式)
年間収入-基礎控除(43万円)-給与所得控除(55万円)-社会保険料控除(国民年金と国民健康保険の保険料の支払額)=課税所得
質問者さんは課税所得が0円になりますから、非課税です。
本当に本当に分かりやすかったです。
すっきりしました!!!
こんなに、丁寧に教えてくださり、良い方に巡りあえました!
ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
あなたの給与収入が、
年間93~100万以下なら、
所得税、住民税も非課税です。
※お住いの市区町村によって、
住民税の非課税条件は変わります。
あなたがお子さんを扶養しているなら、
年間138万以下まで
所得税、住民税も非課税です。
しかし、お父さんがお子さん(お孫さん)
も扶養申告しているとのことなので、
年間93~100万以下が条件になります。
余談ですが、
お子さんの児童扶養手当は
受給されていますか?
お父さんの所得からすると、
受給できていないと思われます。
あなたがお父さんと別居すると、
受給できるようになります。
そのあたりは、ご家庭事情に
よりますので、ご参考まで
ということで。
No.2
- 回答日時:
>今度は私の所は収入48万以上に◯
誤解です。
>父の今後の年金は減るのでしょうか?
なりません。
お父さんに郵送されてきているのは、
『令和3年分 扶養親族等申告書』
のはずです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/fu …
そして、言われている金額を記入する部分は、
『年間所得見積額』の所のはずです。
書類の名称、記入項目をよく確かめて下さい。
『年間所得見積額』というのは、
給与収入額ではないのでご注意ください!
給与収入には、
●給与所得控除が最低55万あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
月8万の収入があるなら、
年96万の給与収入となり、
給与所得控除55万を引いて
96万-55万=41万
が『所得』となります。
そうすると、
『年間所得見積額』は、
41万≦48万となり、
あなたは、お父さんの扶養のまま
となります。
あなたの給与収入が、
103万以下ならば、
103万-55万=48万
で、扶養のままなのですから、
月8.5万位の収入(額面)なら
問題ありません。
しかし、今回記入している
『令和3年分 扶養親族等申告書』は、
★来年の所得を記入する申告書です。
つまり、
来年のあなたの所得はいくら?
の見通しかを記入する申告書なのです。
そのあたり、ご留意ください。
回答ありがとうございました。
そうです、この書類です。
父が『これはお父さんの年金に関係するかもしれない』とか言うので、このような質問になりました。。。
とても分かりやすかったです。
私は控除とかをよく理解できておらず(お恥ずかしいです)、手取りのがくだとばかり思ってました。
スムーズに理解できました。
因みに令和3年の。。。とありますが、私はこれからもこの条件のままで働き続ける予定なので、48万以下に◯で問題ないですよね?
父に迷惑かけたくないばかりで、焦りました。
本当にありがとうございます。
私も母子家庭ならば、しっかりと自分で勉強して色んな知識を身に付けなければとつくづく感じてしまいます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
お父様の収入額が分かりませんので、具体的に書けないのですが、所得税と住民税は課税されておられますか? 以下、課税されているという前提です。
>今度は私の所は収入48万以上に◯をすることになりますが、そうすると、父の今後の年金は減るのでしょうか?
質問者さんの年間所得が48万円を越えると、お父様が質問者さんを扶養控除(控除額38万円)の対象に出来なくなりますので、お父様の所得税と住民税が上がります。
税額が上がるということは、年金からの源泉徴収額が増えますので、支払額が減ることになります。
たた、48万円というのは「収入」ではなく「所得」です。
「収入-給与所得控除(最低55万円)=所得」ですから、収入が103万円以下でしたら、「48万円以下に〇」です。
>私は自分が父の扶養に入ることで、父の貰えるべき手当てが減少するのは嫌なので、どうすれば良いでしょうか。
「扶養に入る=所得税と住民税の扶養控除の対象になる」ということです。
扶養に入らないと、お父様の手当てが減少します。そして、年収が103万円を越えなければ、扶養に入れます。
回答ありがとうございました。
先程、こちらを読ませて頂き、補足に追加文章をのせました。
収入と所得。。、これで分かりました。
私は手もとに入るお金【給与】が年間90万行かないので、昨年と特に代わりはないと言うことですね!
とにかく父に迷惑かけたくない一心で、とても、不安になりました。
補足に書いたのですが、少し気になります。
私は父の税の扶養に入っていますが、生計は別なので、自分の支払いとして、いつも国民年金、国民健康保険は支払いがあります。しかし、それ以外にとくに支払いはありません。
所得税、住民税はどうなっているのでしょうか。、。
今までバタバタして気にしてなかったのですが。。。
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