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もういいかげん、AT限定が標準で、MTも乗れる方が特別だよ。
みたいにならないのでしょうか?

前はAT限定と聞くと、ちょっとハズイ印象有りましたが、今は普通ですし。

質問者からの補足コメント

  • 皮肉回答をする。
    それがすなわちその人の心的状態であり、その人の状況を窺わせる。
    相手が悔しがる言葉を考え投稿し、悔しがってる相手を想像する。それで満たされる気分など定着せず、直ぐまた揶揄う機会を背中丸めて探し歩く。
    相手にとって心地良い言葉をかけた方が自分は満たされる。

      補足日時:2020/11/02 12:35

A 回答 (7件)

いまさら無理ですね。



どうしても自転車にみえない車両が、今だに原動機付「自転車」ですから。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/02 06:58

No.6です。



>免許証の但し書き位は端折っても良い気もします。

齟齬があるといけないので補足しておきますが、免許証はそれ1枚を見ればその運転者に許可された条件(運転できる車種、運転するための条件等)が一意に判別できる必要があります。許可されていない条件での運転は無免許運転という重大な犯罪だからであり、この点を曖昧にすることはできません。

仮に「普通MT」という新区分ができ、「普通」はAT車に限り運転可能でMT車は運転できないことになるのであれば「普通車はAT車に限る」の但し書きは必要なくなるため記載されなくなる、というのは当然の流れでしょう。逆に現行区分のままであれば、AT車に限るという表記は必要です。
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この回答へのお礼

言葉でなく判断できる表記にするのは可能でしょうね。
ありがとうございました。

あと、何気なく思ったことなので、そんなに調べていただくとかえって申し訳ないです。

締めますよ。またよろしくお願いします。

お礼日時:2020/11/02 12:38

ならないでしょう。

「MTも乗れる方が特別だよ。」ということは、新たな区分が必要になります。

具体的には、少なくとも次の区分が追加になるでしょう(区分名は仮称)。

普通MT
準中型MT
中型MT
大型MT
普自二MT
大自二MT
普二MT
中二MT
大二MT

免許証の欄が増えますね。また、恐らく現在で言うところの限定を解除した場合は、

普通
普通MT

みたいな併記になると思われます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。
免許証の但し書き位は端折っても良い気もします。

お礼日時:2020/11/02 12:05

そのためには普通自動車を普通自動車と普通自動車(MT)の2種に分けなければなりません。


そうなると道路標識を始め道路交通法のあちこちに影響が出てきます。
その割にはメリットは何も無いですね。
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この回答へのお礼

よくわかりませんが、ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/02 10:36

あなたのコンプレックスなどどうでもよい。

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この回答へのお礼

あなたの回答の前に書いてある2の方のお礼文読むべきでしたね。
手柄を急ぐと失敗します。
痛快に決めたい時こそ慎重に。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/02 10:35

普通免許枠の荷重制限も昔の取得者の方が但し書きになりましたしたので、やろうと思えばできそうですね。



多分今の免許表記の考え方は、普通車免許の括りの中でのAT「限定」扱いだからATの方が特殊との位置づけなんだと思います。
そして、法改正もなく運用上の支障もないので、予算を使ってまで変える必要がないと判断されているのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/02 08:01

MT免許取得者が珍しくなってきたら、「大型特殊」とかと並んで「MT車」というのが出来るかもですね。

50年後くらいにはあり得ない話でもない気がしますが。
私が免許を取ったのはAT限定がない時代で、いまだにAT車に乗る方が怖いです(^_^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそうですが、もうATに乗ってる期間の方が長くなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/02 07:59

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