プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるアニメの画像をプリントしてプリントTシャツを自力で作って着ることは犯罪ですか?
販売とか友達とかに渡したりしたら犯罪なのはわかっているのですが、それを着て外出とかするのはやっぱりアウトですかね?無知ですみません。よろしければ教えてください。

A 回答 (3件)

ものすごく厳密に言うと、著作者人格権というものがありまして「著作者の想定した見え方でないものは作らせない権利」で守られているものなんですね、著作物というのは。



ですのでTシャツになったときの見え方がダメだったら「やめて」と言えるんです。これは作った人の感覚でOKとNGが決められるので、相手に生殺与奪の権利を握られている状況にあります。

二次制作ではなく、オリジナルのコピーになりますので。

いまは数が多すぎて手が回らない「勝手に作られたもの」をいちいち追いかけられないのでセーフっぽくなってますが、基本的には「著作者に許可を得る必要があるもの」だと思ってください。

これが「商標登録されたもの」ですと、第三者が見つけて「こんなことしてるやつがいる」と警察に訴えたらアウトになるものなんですが、そうじゃないものは著作者が自分で見つけて自分で告発しないと物事が動かないので、お目溢しの状況にあるという感じで思ってていただければ。

詳しくは「親告罪」で調べてみてください。

アウトかセーフかというと、グレーの領域ではあるものの。
他人が見たときに何か言われる率は上がるかな、という感じではないかと思います。

ぼくはオススメしません。
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自分だけのために自作したTシャツってレベルならOKだと思います。


またディズニー系は、版権にうるさいといわれていますけど、さすがにこのレベルのものを訴えるってことはないと思われます。

このレベルを、違法だ!訴える!なんてなると、自宅の庭に素人が作った巨大ガンダムとか、自作した日輪刀も違法になってしまうでしょうね。
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