【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

初回無料のネット通販商品について。
初回無料で定期コースで注文した商品を去年に頼みました。7日までに解約電話をいれたら解約できると記載していて7日までに解約連絡を入れました。ですが、商品と請求書はその後も届き会社に電話をいれて商品をストップしてとお願いしてもその場ではストップします。と言われも止まらなかったり、消費者センターの方を介入しても商品や請求書が来ます。警察に言おうかと思いましたが警察は刑事事件だけだと。なので弁護士を考えてますが、消費者センターでも止められないなんてことあるんですか?経験者の方、詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

警察は民事不介入。


消費者センターって、個人と企業との間に入る立場だがどちらかと言えば、中心的な立場。

初回無料といっても、利用期間とか細かく小さく書いているようなサイトもありますね。
そのようなサイトとはトラブルとかになっている場合もある。まぁ、一応は、その契約に同意していると言えるから、契約したときの期限がくるまでは、送られてきたり請求が届くってことになりますね。

再度、消費者センターに電話をする。
届いた商品は、着払いで送り返すって方法をとられたらどうですか?

悪質なところって、一方的に商品を送りつけて金を請求するところはあるようですね。それで、返品を行えばよいが、行わないなら、送りつけて請求って行っている場合もあるかもしれませんので。
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契約内容に、最低利用期間がないか確認してみてください。

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この回答へのお礼

健康食品の青汁で、利用期間はありません。定期コースの場合なら今現在では14日以内に電話連絡をしたらいつでも解約できます。と書いてありました

お礼日時:2021/02/01 19:53

払わないです。



うちの家族だれも頼んでないと言ったけどね
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