
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>株主平等原則の適用が問題とされる株主優待制度
問題とされる株主優待を行っている企業はありません
学説では1. サービス、宣伝の一環にすぎない、2. 財産を減少させるものではない、3. 個人株主作りのためのいずれかであれば現物配当には当たらないとしているので平等性が問われることはありません。
>株主平等原則の適用が問題とされる…株主総会出席者にお土産品を交付する
総会に出席してくれたお礼にすぎません
株主優待が平等ではないと争われたケースはあまりありません
高知地方裁判所 平成元年(ワ)242号 判決
https://daihanrei.com/l/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%9C …
No.3
- 回答日時:
株主平等の原則は会社法に定められている基本原則ですが、
第109条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
株主優待制度は、株式数に優待内容(価値)が連動していないため、不平等になる点に問題があるとされます。
単位株未満は優待が無い、100~200、200~500、500以上のようにざっくりとした分け方で大株主ほど利益を得にくいのが実態です。
株主総会出席者へのお土産も同様で、所有株式数に連動していない、出席できる株主に限りがある、特に海外投資家は参加は物理的には無理なのが現実ですし、
個人株主でも株主総会開催地からほど遠い所に住んでいる、平日に開催されるなどから参加が無理な株主は少なくありません。
お土産がボールペン1本程度なら問題にはされないでしょうが、かなり高額高級なお土産が提供されるケースもあり、平等性に問題ありとされます。
回答1で取り上げているのは株主平等の原則の問題とは異なる、利益供与の問題なので関係ありません。
No.2
- 回答日時:
https://fusiminohikaru.net/archives/9336
https://fusiminohikaru.net/archives/9336
https://fusiminohikaru.net/archives/9336
以前に個人ブログに書いた内容です。関連があるかもしれません。
https://fusiminohikaru.net/archives/9336
https://fusiminohikaru.net/archives/9336
以前に個人ブログに書いた内容です。関連があるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/21952?p …
単純には上記サイトの説明がしっくりくるのではないかと思います
要は、
・特定の株主のみを特別に優遇するのではなく、
・優待内容、お土産品も社会通念上妥当な範囲の品物の提供
であれば適法だという考え方です
逆に言えば、
・特定の条件を満たした株主のみに特別な金銭的価値のある品物を提供する優待内容であり、
・総会出席者に社会通念上適当と云える範囲を大きく超える品物・物品の提供
がなされるなら、その内容については法的な争点がある可能性を否定できない、ということです
単純には上記サイトの説明がしっくりくるのではないかと思います
要は、
・特定の株主のみを特別に優遇するのではなく、
・優待内容、お土産品も社会通念上妥当な範囲の品物の提供
であれば適法だという考え方です
逆に言えば、
・特定の条件を満たした株主のみに特別な金銭的価値のある品物を提供する優待内容であり、
・総会出席者に社会通念上適当と云える範囲を大きく超える品物・物品の提供
がなされるなら、その内容については法的な争点がある可能性を否定できない、ということです
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