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会社法309条4項について質問です。
ここには総株主の半数以上とあるのですが、株主総会には議決権を持っていない株主も出席はできるのでしょうか?
議決権がない株主に招集通知はいらないのは学んだのですが、この条文をみて気になりました。

質問者からの補足コメント

  • 回答に対してなのですが、頭数と書いてあるけれど、実際に株主総会に参加できるのは議決権を持つ株主だけ。つまり、株主総会に出席した議決権を持つ株主の頭数が実質的に用件となっているということでしょうか?

      補足日時:2022/08/27 01:50

A 回答 (2件)

議決権のない株主は株主総会には出席できません。


株主総会への参加はあくまでも議決権のあることが前提です。
会社法第309条第4項は特別特殊決議を定めたものですが、総株主の半数以上というのは頭数要件のことをいっていて、
さらにそれに加えて総株主の議決権の3/4以上の多数により決議することが必要といっているだけで、
議決権のない株主が決議に参加出来る訳ではないので、当然株主総会に出席もできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解決しました。

お礼日時:2022/08/27 01:58

出席は出来ても「議決権」の行使は出来ません。



また株主の議決権行使は、一人二人...ではなく「1個2個...」と数えます。
ひとりで100株持ってる人なら「100個」で100人分に相当。
ひとりで1株持ってる人なら「1個」で1人分に相当。
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