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質問です。
現在、生活保護受給者です。

生活保護になるまでの間に家賃を6ヶ月滞納し、家主様依頼の弁護士より、契約解除通知書が届きました。
生保の担当に連絡をとり、引っ越し先を決め、当月中の引っ越しの段取りをしたのですが、、、

滞納分については保証会社に分割にて支払う旨をお伝えしていますが、今朝、管理会社より電話があり、「入居の際の契約書には、引っ越す2ヶ月前に連絡しない場合は2ヶ月分の家賃83,000円が違約金として発生するので退去日までに支払ってくれ」と言われました。

家賃を滞納した私が悪いので、引っ越すのは理解できるのですが、家主様より退去の話が出たので(自分の都合で引っ越すのではないので)何故か釈然としません。

また、生保ですので滞納金を分割にて支払うのが精一杯で、違約金まで支払う余裕も能力もなく、途方に暮れています。

解決策があれば教えてください。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ① 支払えない状況を事前に伝えていたのか?
    弁護士様より解約通知書が届いた時点で連絡しています。

    ② 賃貸借契約書に特約事項はあったのか?
    特記事項には、
    借り主は貸主に対し、2ヶ月前の予告をもって本契約を中途解約することができる。又、2ヶ月分の賃料等を支払って、即時に本契約を中途解約することができる。
    と書かれています。
    また、
    貸主は~ただちに本契約を解除することができる。
    (賃料等の支払いを怠ったとき)←今回はこの条項に当てはまっています。

    生保の担当に相談させて頂きましたが、民民のことなので、手出しが出来ませんとのことです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/18 17:00
  • 債務整理をしてすぐに身体を壊し、会社も退職してしまって、現状生活保護のお世話になっています。
    自己破産したくても出来ない状況を説明するのを忘れていました。
    申し訳ありませんでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/18 17:07

A 回答 (4件)

相手が一歩も引かない様子なら弁護士に相談するしか無い。


いろいろ引っかかる部分がある。たぶん弁護士にも確認されるだろうけど。

① 支払えない状況を事前に伝えていたのか?
② 賃貸借契約書に特約事項はあったのか?

そもそも家賃を払えないから強制退去なのだから違約金を請求されても・・
というのは主さんの都合。家主からすれば見込みのない借主よりキチンと
収入のある人に貸したいのは当たり前の心情。

だが請求にはチト無理があるようにも思える。だから個人では無理だろう。
生保担当者にもよく相談してみるといいよ。チカラになってくれるかは別
問題だけどね。
この回答への補足あり
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>管理会社にも支払い能力がない旨、お伝えして泣き寝入りしてもらえるやよう、穏便に話してみます。



アホな回答を鵜呑みにすると痛い目に遭うよ。
相手は弁護士を介入させたんでしょ。
確かに無い袖は振れない、と言う。
だが金が無い人間は核兵器並みに世界を支配できる最強の生き物じゃない。
次に入居できるの?
自治体も大家も滞納から開き直りで逃げた人間を保護できない。
弁護士が次に入居する大家に情報をリークする、回収不能をわかった上で訴訟に持ち込む、要は質問者を路頭に迷わせることは簡単だ。
ブラックリストにも乗るだろう。
社会から抹殺される、もう再就職など夢のまた夢。
こんな人間、どこの大家でも貸さない。
自治体も手に負えない。

契約書通りなんでしょ?

こんなところで油を売っていないで、まずは真摯に謝罪、そして先方の弁護士と話してみること。
質問者に誠意を見せるつもりが針の穴ほども残っているなら、12回とか24回などの分割でも払えるだろう。

家賃2ヶ月で83000円なら月に41500円?
半年の滞納金が約25万でこれは保証会社がかぶるとして、この違約金程度で着手金から成功報酬まで払う弁護士を間に入れるわけない。
赤字になるわ。
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はっきり言います。

びた一文払わなくていいです。生活保護費は借金の返済にあててはいけません。滞納した家賃を支払わなかったとしても相手側にはなす術がありません。差し押さえにもあいません。そういう決まりになってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
管理会社にも支払い能力がない旨、お伝えして泣き寝入りしてもらえるやよう、穏便に話してみます。

お礼日時:2021/03/18 17:02

生活保護の受給前に、まず借金を整理は基本だよ。


なぜ 債務処理をしない
生保になる前に債務処理をしなければ 生保が受けられ無くなるよ
生保から借金の返済は法律違反だよ。

生活保護費から借金を返済していることが発覚した場合には、不正受給を行ったとして生活保護行政を担当している社会福祉事務所から指導を受けます。
生活保護費の支給がストップされる可能性があるよ。
この回答への補足あり
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