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大家ですが、現在滞納が発生してます。
入居者の契約が9月までです。
この場合保証会社の保証はどのようになるのでしょうか?
現在滞納は7月分です。
現状入居者は連絡の応答をしません。
このままだと8-9月分も滞納しそうな勢いです。
ただ契約が9月までなので、その先もし滞納になったら保証会社は9月までしか家賃弁済されないという事でしょうか?
保証会社の契約期間はどのようになっていますか?

A 回答 (2件)

保証会社には,入居者の家賃滞納の事実を通知しているのでしょうか?


滞納をしている旨を通知しなければ,保証会社は保証債務の顕在化を知ることができませんので,保証債務(家賃の立て替え払い)の履行をしません。
そのうえで,保証の限度を当該保証会社に確認した方がいいでしょう。

基本的には,主債務である賃貸借契約の満了日までは,保証会社の保証契約は効力を有します。でもそれ以降については,主債務である賃貸借契約が(更新されずに)終了すれば,保証債務の付従性により,保証契約も終了するのが普通です。

そして本件においては,主債務者である入居者が家賃の滞納をしています。すでに債務不履行があり,しかも履行の催促の連絡に対して応答をしないわけですから,普通の債権者であれば,今後もその履行を期待することはしないでしょう。普通の債権者であれば契約の更新はしないのが普通でしょう。
すると主債務である賃貸借契約が消滅します。従たる契約である保証契約も更新されません。そこまでで保証は打ち切りということになります。

また,任意で更新をするとしても,賃料の弁済が期待できない状況となると,保証人の責任が加重されるというか実質的な債務引き受けと同じことになります。素人の作る契約書ではその対応に関する条項は置かれていないかもしれませんが,プロである保証会社の契約書には,そのような場合に対応する条項を設けているものと思われます。たぶん,保証契約の更新はありません。

そういったことについては契約書を読めばわかりそうなことですが,「契約書にはこうあります」といった情報開示がされていません。僕ら第三者にはどうなるか判断できないと言わざるを得ません。

契約書を弁護士に確認してもらうのが一番(あなたの立場で契約書を確認するから)ですが,これには費用がかかります(無料相談ではそこまではしないと思う)。
次善の策としては相手方である保証会社に確認することです。費用が掛からない点がメリットではありますが,保証会社に有利な解釈を押し付けられるおそれがあるという点がデメリットとなります。

でも保証期間がいつまで続くかという点においては,当初の期間内の部分については保証期間に該当するはずです。それについては保証会社に訊いても問題はないでしょう。
契約当事者であるあなたがわからないのであれば,相手方である保証会社に確認した方がいいと思います。
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保証会社に聞くのがまともかとは思います。

この場で聞いて鵜呑みにする方が怖いですので。
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