初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

出産手当金・育児休業給付金について質問です。

今妊娠中で夏出産予定です。妊娠悪阻で3月から1ヶ月休職しています。3月の勤務日数は11日以下でした。休職中は病欠扱いで給与が出ません。そのため復帰後に傷病手当の申請を考えています。
もし傷病手当を申請した場合、
・出産手当金は貰えるのか
・出産手当金、育児休業給付金の金額は変わるのか
分かる方がいたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>出産手当金は貰えるのか


同期間に両方を請求することはできませんが、産前休業の期間に入ればそれ以後は出産手当金として請求できます。

>出産手当金、育児休業給付金の金額は変わるのか
金額の計算についてご自身では調べていないのでしょうか?

出産手当金(傷病手当金)は、支給開始(対象)日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割りその2/3が日額となります。実際の給与額で計算するのではないので賃金支払がない月があってもさほど金額に影響はないかと思います。

育児給付金は、育児休業開始直近の6月分の給与額から計算しますが、賃金支払日基礎となる日が11日以上の給与のみ使用するので6月以内にそれに該当しない給与支払があれば条件に合う給与が6月分になるまで遡ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
出産手当金・育児休業給付金の金額についてはネットでおおよその金額が分かるシミュレーションみたいなもので確認していました。しかし休職中の月の分も含めるのかが調べても分からない状態でした( ᵕ̩̩ ᵕ )今回詳しく回答していただきとても分かりやすかったです。本当にありがとうございます。

お礼日時:2021/03/21 17:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報