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交差点付近にあるコンビニから、左折で3車線の道路に出る時、黄色線を跨いで一番右側の右折レーンまで行くのは違反になりますか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (4件)

No.1:追記



はい。「右折レーンに入る」ことができないのです。そのまま直進や右折をすれば「道路横断」ですが、「右折レーンに入る」と「車線変更」です。
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交差点手前30m(黄色実線)での車線変更は、後続車の走行を妨害するので車線変更は禁止されています。

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理解が難しいのですが、何の問題もなく違反です


何故こういう疑問が出るのかちょっと不思議
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はい。

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