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信号気の有る交差点車はUターンしてもいいの

A 回答 (5件)

平成24年の道交法改正により、Uターン禁止でない交差点では、「青の右矢印」が出ている間はUターンが可能になりました。



改正前の規定ではUターンは信号無視の違反行為でしたが、「青の右矢印」が出ている間は対向車が来ないのでむしろ安全にUターンできるということで、渋滞要因を減らせるとして改正されたものです。

運転免許更新時に配布される「交通教本」に、最新改正内容の説明が載っています。
→画像参照

しかし、政府の法令データ提供システムの最新政令条文には転回に関する記述はありません。
道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
第二条(信号の意味等)
 青色の灯火の矢印  車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
「信号気の有る交差点車はUターンしてもいい」の回答画像5
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右折可能矢印→ が出ていれば、出来ます。


ただし、Uターン禁止 の表示があれば、出来ません。
禁止条項が優先 されます。
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Uターンは可能です。

もちろん標識により禁止されているところは除きます。
なお、最近変わったのは、矢印による右折ではUターンは禁止でしたが、これが可能になりました。
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片側2車線で,信号機前に右折用車線があるところでは良く皆さんやっている。



ただ,これは違法らしく,これを合法にする動きがあると聞いた事がありますが,
その後道路交通法の改正を理解していません。
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交差点でのUターンは禁止ですよ!例え信号機があろうがなかろうがダメです。

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