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風説の流布に該当する場合を教えてください。

A 回答 (3件)

コロナが流行ったらトイレットペーパーがなくなる。

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「風説の流布」とは金融用語です。


株価の変動を意図して偽情報を流すことになり刑事罰が科せられます。
「風説の流布」で処罰の対象となる要件は、主に以下の3つです。
① 相場の変動を図る目的を持ち
② 根拠のない情報やうわさを
③ 不特定多数の人々に広まる状態にする次のようなことです。

「風説の流布」の意味と使い方とは?「デマ」との違いや類語も
https://biz.trans-suite.jp/59150

どのような事例があったのかはwikiをごらんください。

風説の流布(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%AA%AC …
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刑法233条の、虚偽の風説のことですか。




風説、というのは噂のことです。

流布、というのは不特定又は多数人に
伝播させることです。
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