アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

通販サイトで輸入品や、海外のサイトで購入した物を沢山購入し
自分が立ち上げたお店で販売するのは禁止でしょうか?
やはりお店の許可が必要でしょうか??

今の所サイト上(通販)には転売の件は記載ございません。

A 回答 (4件)

相手の店の了解を得る必要は全くありません。


許可を取らなくてもいいですが、購入量によっては卸売価格で販売してくれるお店もあります。そういう店は、たとえばFAQに「卸売りをご希望の方はこちらまで」と案内していたり、どこかに記載しているはずです。

ただ、相手のお店の許可は要らなくても日本の法律は話が別です。こちらを気にしてください…日本国内でお商売するのでしたら。

個人輸入として買ったものを販売したり人に譲ったりするのはだいたい違法と思ってくれていいです。
個人輸入とは本人が使う場合に限って日本国外で商品を購入し日本に持ち込むことを認められているものだからです。

とくに見落とされがちなのは化粧品や日用品(シャンプーなどのヘアケア、ボディソープや石けん、歯磨き粉等)です。これらは日用品なので多くの方が「肌につけたり口に入れたりする」ことの意味をあまり真剣に考えておらず、海外旅行のお土産等で気軽に法律を破りがち。
念のため書くだけですが、「輸入した食材を無許可でお料理教室の材料に使います」みたいなのもだめです。


海外から仕入れるにしてもきちんと小口輸入など販売目的として申告し、場合によっては事前の届け出や申請手続きをこなし(輸入申請許可など)、税関に関税を払うほか正規の手順を踏めば販売許可証がいらないカテゴリはたくさんあります。

日本に到着後も販売許可証が必要なカテゴリもありますので、まずはお調べになってみてください。
「口に入るもの」「肌に直接つけるもの(上に書いたような化粧品やスキンケア用品など)」「万が一の場合に人体に損害を与える可能性があるもの」「国際法で制限が受けていたり取扱いに許可を求められるもの」を取り扱う場合にはまず専門の許可証等が必要です。

それ以前にまず「たくさん購入」すると税関から「関税払ってくださいね」ってきますよ。商品にも寄りますが、購入金額が16,000円以上を超えるとこのイベント起こるようになり、一定金額を超えると100%きます。

カテゴリが何なのかわかりませんが、需要はあるのに供給がない分野はいまでもたくさんあるはず。ぜひ、この機にいろいろ掴んで成功させてください。
    • good
    • 0

輸入した物の欠陥品により生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを覚悟してください。

製造物責任法(PL法)で、責任を負うのは輸入した者となっています。

製造物責任法
第二条
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
    • good
    • 1

タバコ、医薬品(一部)、酒、麻薬は、免許なりの営業許可が必要となる。



基本的に多くのものは、販売許可は必要ありません。
海外から輸入でも、正規代理店となるなら、正規代理店としての許可なりが必要な場合もある。
並行輸入品とかなら、特に許可は必要がありませんね。
    • good
    • 0

>禁止でしょうか?やはりお店の許可が必要でしょうか??


さぁ?特に禁止してないならいいんじゃないの

でもさぁ、そういう転売って、価格が高くなるでしょ?それで買う人いるんですかね?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!