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会社で実施する厚生労働省のストレスチェックについて。要面談までの高ストレスではなかったですが、会社への開示について同意しました。
この場合、所属している課の上司にも知られるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ストレスチェックの結果については人事など所管している部署には


開示されます。
その先の面談となりますと、「高ストレスで面談要」となって
産業医等の面談を受ける(受けた)ことは、直属の部長・課長には
知られます。
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所属している課の上司には知られません。



結果は「本人の同意がなければ」他の人に知られませんし、上司や会社の人員に直接個人の結果が伝えられるということはまずありません。 結果を確認できる実施者や実施事務従事者には人事権のある従業員は、ストレスチェックの実施に関わる業務・作業に関わることができないからです
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/19 08:28

普通、個々の名前でなく、全体の指数として、管理職には開示があります。


会社内部で集計をしている場合は、分かりません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/19 08:27

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