

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
仕事での『公休』というのは、ふつう
・各事業所の休業日
・シフト制の仕事の場合は、個人別に最初から休みと決められている日
のことをいいます。
有給休暇は、申請して個人的に取得するものです。
承認された場合は、休んでも給料が発生します。
毎月の固定給の場合は、欠勤のように給料が減ることはありません。
正規雇用の場合、勤務開始半年後に有休が発生します。
ただし、勤務時間数などの条件があります。
こちらに詳しく記載されております。⇩
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_lab …
No.4
- 回答日時:
公休と言うのは、会社が決めたお休みの日の事で、仕事をしない日です。
仕事をしないので、給料はありません。
有給とは有給休暇の略称です。
これは、働くべき日に休んでも給料が貰える日、の事です。
勤め人のお休み日数は、
公休日+有給休暇の利用日数
になります。
No.3
- 回答日時:
貴方の言う公休の定義は?。
有給休暇の取得は崇徳する本人のみが休み(休日と同じ)、個人単位なので公休には該当しないでしょう。
いかえれば全くの私的休暇、本来なら働かざる者食うべからず、ではないが、仕事をしないので給料は無し、で当然なのだが、勤続年数等で一定の条件を取得すれば、請求して有給のまま、での休暇が与えられます。
所定労働日、以外を公休とすれば、公休を含む休暇の日数は有給休暇取得した分増える結果になります。
No.2
- 回答日時:
「公休」という言葉は労働法にはありません。
おそらく法定休日使用者側が一方的にきめているの休日として回答します。
年次有給休暇については、使用者側が5日間については指定できることになっています。ですから法定休日以外に「公休」について有給休暇をあてることはありえることです。
実際にそうかどうかは、企業でまちまちですから何ともいえません。
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