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精神障害年金の診断書について質問です
精神障害例えば統合失調症、てんかんなどあり知的障害もあった場合診断書は
一枚でまとめて書いて年金機構に提出すると併合認定になりますか?

A 回答 (1件)

いいえ。


そもそも、複数の精神障害が併存しているときは、以下の定め(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)により、併合認定はなされません。

● 統合失調症等(注:統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害をいいます)とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

● 症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

● てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

● 知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

● 発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

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以上により、複数の精神障害が併存しているときは、1枚の診断書にすべての精神障害を列挙する必要があります。
このことは、診断書記載要領で決められています。

同時期に複数の精神障害が発生しているときは、すべての傷病名と ICD-10コードを記すとともに、最も古いものを傷病の発生年月日及び初診年月日とします。

一方、次々と順番に複数の精神障害が発生しているとき(これを逐次発生といいます)は、やはり、すべての傷病名と ICD-10コードを記します。
ただし、主たる傷病名といって、最も症状が強くあらわれているものから順に記し、1、2‥‥と番号を振った上で、その各々全部の発生年月日と初診年月日を記す必要があります。

なお、どちらの場合でも、既に説明したとおり、併合認定はされません。

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その他、知的障害や発達障害については、主として、次のように取り扱われますが、やはり、併合認定はなされません。
日本年金機構内部の業務取扱要領(2011年7月13日付 給付情 2011-121)に拠ります。

● 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病(注:あくまでも「知的障害」だけ‥‥という意味)」とする。

● 発達障害と診断された者が後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから、「同一疾病(注:あくまでも「発達障害」だけ‥‥という意味)」として扱う。

● うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから、別疾病とせず「同一疾病(注:同上)」として
扱う。

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ということで、精神の障害による障害年金に関しては、複数の精神障害が併存していても、併合認定はされません。
どのような診断書が記されようと‥‥。
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この回答へのお礼

なるほどわかりましたありがとうございます。

お礼日時:2021/09/14 02:25

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