天使と悪魔選手権

個人事業主から法人成りしました。
お客様へ法人口座へのお振込みをご案内したのですが、間違えて個人の方へ振込してしまったようです。この場合、こちらで移してしまって良いのでしょうか?
税理士が土日休みの為こちらに質問させていただきました。

A 回答 (8件)

法人成りという言葉に惑わされていませんよね。


あくまでも個人事業の廃業とともに、同時期に同一事業を目的とした法人を設立し開業させているだけにすぎません。
ですので、個人事業時代の取引に対する入金であれば個人事業用の口座で入金を受けるべきであり、法人へ切り替え後の取引であれば法人の口座で受け取るべきことです。

法人としての取引分を誤って個人事業時代の口座で受け取ってしまったというのであれば、個人事業用の口座から法人口座へ振込をするなど、足跡を残すことをお勧めします。そのうえで、個人事業の帳簿などには法人が受け取るべきものの誤った振込入金であったことと、それを本来の法人口座へ振り込んだことがわかるように処理すればよいでしょう。
法人側でも個人事業用の口座からの入金であっても、取引先からの入金と同様に処理し、個人事業口座への誤った入金であったことやその時の入金日付などをわかるようにしておけばよいでしょう。

私であれば、法人成りをしたのであって、入金予定や支払予定がなければ、口座を廃止しますね。廃止しておけば、振込しようとしてもエラーになるだけですからね。
当然支払いなどが残ったりしていても、事業用ではない個人口座から処理してもよいでしょう。
法人成りといっても、個人事業の時代と法人事業になったことが連続しており、簡単に区切りがつけられないので、法人での開業をしても個人事業は廃業せず、片付く見込みがついてからの廃業としますね。当然商売上の窓口は法人へ切り替えますが、入金待ち支払待ち、備品等を法人へ売却その他処理する都合があるでしょうからね。

一応税理士ではないですが税理士事務所勤務経験があり、現在は事業を経営している者です。個人事業からの法人成り、個人事業の継続、法人事業複数にて事業を分散して経営しています。法人成りのメリットもあれば、個人事業として残しておくメリットもありますからね。
ただ、自分で経理や税務申告がある程度できないと、税理士費用で割に合わなくなりますけど、私は成り立たせています。
参考になれば幸いです。
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問題無し


お金の出入りでその通帳ごと会社で使っても構わない。
必ず数字が合うなら
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基本的には、移しても問題ないし。


税務上の問題となるのは、「移さなかった場合」です。

事業所得が減少する様な修正には注意が必要ですが、申告額が増える様な修正には、税務署も文句は言いませんし、むしろ喜ぶくらいです。
通帳記録で、どういう経緯だったかの証明,説明も可能でしょう。

ただ、余り個人と事業の口座間で、個人所得など以外のお金の動きが多いと、不信感を持たれる可能性もあるので、そいう言う間違い(間違われ)も、減らして行った方が良いですね。
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個人から法人への貸付金が残っていればそれと相殺します


なければ法人から個人への貸付金となりますから、早い時期に法人へ返済して下さい
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あなたが移さないで誰が移す?


まさかお客様に返金して再度振り込んでもらうとか?それは無いでしょう。
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それは、個人時代の売掛金なのか、法人成りした後の売掛金かによります。



そもそも、個人時代の売掛金を法人口座に振り込ませるのはいけません。

法人成りした後の売掛金なら、経緯が分かるよう記録を残した上で、ご自分で移し替えておけばよいです。
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落ち着くまで法人口座と個人口座で対応するしか手が無いのでは

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貴方の方で処理してください。

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