
A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
以下を参照のこと
https://driveragent.jp/basic/2386/
私有地なら無免許でも大丈夫?
上記で述べた通り敷地内、倉庫内などの私有地の中でもフォークリフトの運転資格がないのに運転をした場合は違法行為となります。つまりフォークリフトの運転自体が禁止ですので場所は関係ありません。
No.5
- 回答日時:
既回答の様に、私有地内でもフォークリフトの免許は必要です。
フォークリフトの免許は、半年くらいの間隔で、近隣の市などに「フォークリフト運転技能講習」があるはずです。
(四輪免許などの種類によって、講習時間が違う)
https://www.google.com/search?q=%E3%83%95%E3%82% …
会社として必要な免許ですから、そういう講習には(四輪の免許所持が条件?)、会社が費用を出してでも強制に近い形で出席させるはずですけどね。
No.2
- 回答日時:
私有地内でもフォークリフトには免許が必要ですから。
無免許の違反だけでも、本人と会社両方に「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科せられます。事故が起きても労災はおりません。
免許を取得するように言うべきでしょう。
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