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フォークリフトを無免許で、運転して作業しているものの通報先

はどこにすればいいのでしょうか
違反者は来月免許を取りに行く予定なのですが夜勤を利用してリフトに乗り作業しています。
上司はこのことを知りません。

注意だけでなく罰則されるならそちらの方向に持っていきたいですよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

フォークリフト免許の認定元は厚生労働省なので、労働基準監督署です。



公道に出て作業する場合は、別に運転免許が必要です。
その場合は地方の公安委員会が認定元なので警察署になります。
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路上でなく、作業構内で乗り回しているというのなら、安全講習をうけた書面(いわゆるフォークリフト免許証)を所持していなければなりません。



労働安全衛生法61条、同施行令20条11号荷重1トン以上のフォークリフトであれば就業制限がかかりますので、違反通告先は作業場をうけもつ労基署です。

逆に荷重1トン未満の能力しかないフォークリフトでしたら路上でない限り不問です。
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会社が そうさせていたら 労基署ですが せいぜい「注意」です。

そして 会社では チクった犯人探しが行われますよ
会社が知らずに 勝手にしていたら 上司に言うことになりますが 上司は止めるように言うだけですし 質問者のことを メンドクサイ奴だと思うでしょうな
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私有地なら無免許で車を運転しても法律違反にはならないように、フォークリフトも会社で乗っている分には法律違反にはなりません。


労働安全衛生法では、事業者はフォークリフトなどを使う業務に講習を受けてないものを就かせてはならない、ということが書いてあります。
ということで、通報先は会社ですね。
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フォークリフトって公道を走ることはないので、運転免許書などは必要なし。

資格もちょっと講習うを受ければ合格ものです。会社内では、資格を取るために、練習がてらに使かってもいいというのが普通。上実際上司にフォークを使う仕事はある、でも、資格がある者はいない、となると知らないふりをしてるだけ。
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会社の安全管理者。


それで対処されなければ監督署に通報もあり。
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所管の労働基準監督署ですよ


できれば動画など、
証拠があった方が良い
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匿名で


警察で
いいでしょう
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