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特殊車両は敷地内なら無免許で運転してもいいのですか?
大型特殊の免許を一発で受けた時に「もっと練習してきてください」と言われました。
その時は「免許もないのにどうやって練習するの??」と思いましたが、私有の敷地内なら無免許で運転してもいいらしいです。
ということは運転のみならず、どの作業車で作業するにも工場などの敷地内ならば免許も技能試験終了も要らないということでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

工場の敷地内で、人や車両が通行しない場所を移動するだけなら必要ないですが、作業する事は出来ません


それ以前に、その工場の規則があるので、乗ることだけでも不可能な場合が多いですけどね

作業資格と公道を運転する資格は別なんです
小型特殊や大型特殊は、特殊車両を公道で運転する場合に必要な免許です
フォークリフトや建設機械を使って作業するには、車両の大きさによって特別教育や技能講習が必要になります

フォークリフト使って構内作業をするだけなら、大きさに応じた教育や講習を受ければ作業可能ですが、公道を運転する場合は、大きさに応じた特殊免許が必要です
車両系建設機械も同じです
小型/大型特殊免許だけでは、実際の作業はできないと言う事です
http://rec-group.jp/service/guide/wheel_loaders/ …
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage030.htm
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この回答へのお礼

誠に有難うございました。

お礼日時:2010/10/15 07:29

#3です。

お礼頂きましたが誤りをお伝えします。それと再度のお礼は結構です。

【無免許で作業してもいいけど事故を起こすと雇い主側まで大変なのですね。ご回答有難うございました。】ですけど、動かすのは良いけど作業しちゃダメですよ。
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作業と運転は別物です。


運転は公道以外は免許は必要ありません、ただし、河川敷や、スーパーの駐車場など誰でも簡単に出入りできるところは公道と同じと見なされます。

作業は公道、私有地に限らず、資格が必要です。学科試験も実技試験もあります。
大型特殊ですと教習車両は大型のフォークリフトなどかと思いますが、運転免許の教習で、試験で、荷物の上げ下げはやらないでしょ。荷物の上げ下げは運転では無く、作業になるからです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。作業には公道、私有地関係ないんですか?ということは普通免許の無免許運転のように、運転者が罰せられたりすることはあるのでしょうか?
自分が受けた大型特殊はバケットのあるホイールローダーというやつですかね。
もちろん仰られるとうり公道を走行できる資格なので、走行だけしかしませんでした。
私有地ならば走行はOK、公道、私有地共に作業はNGということで宜しいでしょうか?

お礼日時:2010/10/07 05:28

たとえば、電動ドリルだけど、どこの工場でも自由に使えると思いますか?



実は、意外と使えないんですよ。
定期的に漏電検査に合格した証書が付いてないと使えなかったりします。

もちろん、フリーで使える会社の方が多いかと思いますが・・・


そんな訳で、重大な危険があるような車両にはそれなりに内規で厳しく制限されていると思います。
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この回答へのお礼

電動ドリル、あれも厳しいチェックがあるのですか?勉強になりました。結構高電圧の大きいバッテリーを積んでるからですかね。内規でということは普通自動車の無免許運転のように法律で罰せられたりはしないってことですね。

お礼日時:2010/10/07 05:15

私有地ならOKです。



ただし、一般の人や車が出入りできる所ではいけません。

この「出入りできる」とは、有刺鉄線などで仕切れと言っているのではなく、
出入り口に立ち入り禁止の立て札やロープ等で
「入ってはいけない」と分かる様にしてあれば問題ありません。
(自動車学校がその様に出来ています。無理やり入れば入れます)

作業する場合は、道路交通法とは違いますので、
上司などに相談してください。
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この回答へのお礼

勉強になりました。不特定多数の人が出入りするような場所でない私有地なら問題ないんですね。有難うございました。

お礼日時:2010/10/07 05:13

>私有の敷地内なら無免許で運転してもいいらしいです。



この質問に対して正確に答えるならば

「多くの場合駄目ですよ」

となります。

練習は教習所でしてください。
特殊でも特種でも出来るところはあります。

下のご回答に有る通り
私有地であっても
物理的に人が出入り可能であれば
公道と見なされます。

極端な話
サーキットのコースは無免許オッケーですが
パドックは公道扱いです。

ご参考下さい。
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この回答へのお礼

サーキットて無免許OKなんですか。勉強になりました。人が出入り可能とありますが、工事現場内(イベント設営などかなり広範囲)で警備員を立たせて入り口出口を封鎖している場合は私有地扱いで作業しても大丈夫ですか?一般人は入り込めないですけど、作業員は200人ぐらい右往左往してます。これでも公道扱いですかね。

お礼日時:2010/10/07 05:18

ふつーは教習所で練習します。

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この回答へのお礼

普通はそうですけど必ずしもそれだけではないというか結構多いような気がしますね。

お礼日時:2010/10/07 05:12

>特殊車両は敷地内なら無免許で運転してもいいのですか?



大型特殊以外でも、普通自動車でも可能ですよ。
ただし、ほかの人が立ち入らないように区画されて居る必要はあります。

簡単にいえば、教習場のような感じとなります。
教習場で練習している人は免許を持って居ませんね?

一般の人が練習している場所に立ち入らないように区分けされて居る場所ですので、良い訳です。

また、教習所以外にも、自動車練習場いう場所があり、そこは教習場の様に区分けされて居る場所で、教習所と同じようなコースも用意されて居ます。

基本的には、自動車練習場(無指定教習場)で練習してきなさいという意味だと重いますけど、民間の企業を紹介することは出来ませんから、その様な話になっているだけです。


>ということは運転のみならず、どの作業車で作業するにも工場などの敷地内ならば免許も技能試験終了も要らないということでしょうか?

資格と言う物は大変広範囲の種類があり、その適用できる範囲には限度が皆あります。
自動車運転免許証は、公道を運転する時に必要な資格です。
そのた、業務として使用する場合には、敷地内で公道に出ないとしても、今度は労働安全という立場からの資格が必要にもなります。

この資格を取って居ない人がその機械などを操作して、事故が発生した場合、仕事をさせたほうに、責任が掛かりますので、通常の雇用主は、当該の業務を行う車輌や機械などに対応した技能講習や免許などが無い者には、その車輌や機会の運転をさせる事はありません。
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この回答へのお礼

そういうことなのですね。作業に関しては普通免許の無免許のように当事者が刑事罰として罰せられるのではなく、雇用主側になんらかのペナルティがあるということですね。

では公道の走行に関しては無免許運転が従来どうり適用されますね。

もちろん作業場内に一般人は入れませんが、イベント設営などのような200人以上が右往左往する現場ではどうでしょうか?全てをバリケードで囲っていて一般人が入れないように警備員を何人も配置しています。
そうすると私有地扱いになるのでしょうか

もちろん無免許のものがその中で作業をして、誰か怪我させたりした場合には大事で、雇用主側が罰せられるということですね。

お礼日時:2010/10/07 05:24

>どの作業車で作業するにも工場などの敷地内ならば免許も


技能試験終了も要らないということでしょうか?

道交法は私有地内には適用されませんからね。
ただ、誰でも簡単に入れるようなところは私有地と認められない
ケースもあるので注意は必要です。

また、工場内などでは労働法がらみで無資格者に
作業させてはならないというのがあるので、
有資格者のもとでの訓練というような配慮は必要です。

いずれにしても上司に相談し、その指示のもとでやることが望ましいです。
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この回答へのお礼

労働基準法なんですね。
ただ私有地内で有資格者の立会い指導の下、作業するならOKということでしょうか?
ガソリンスタンドの危険物乙4種などがそうですが、そういうことなのでしょうか?

例えば移動式小型クレーンやフォークリフトなどを有資格者のもとであれば、無免許で運転して作業しても
なにも問題ないということですか?それとも訓練という意味ではいいということでしょうか?

お礼日時:2010/10/07 05:32

何ら問題ないと思います。

多分、会社敷地だと思われますが、上司に聞いてみて下さい。
但し、事故を起こさないように、十分注意して下さい。人身事故の場合は、厄介ですよ。

あと練習ですが、タイヤショベルやフォークリフト程度なら良いのですが、クレーン車なら止めといた方がいいです。
操作方法が、タイヤショベルと異なるので事故を起こしやすいです。
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この回答へのお礼

クレーンはまだ怖くて動かせません。玉掛けもとってませんし、十分気をつけたいと思います。ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/10/09 12:21

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