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私を含め友人みんな多分出来ると思っていますが、根拠がありません。近い将来、休耕田を借りて農業を始めようと思っています。その時に開墾の為、ユンボやクレーン、フォークリフト等使いたいと思っています。
ちなみにひと通り運転・作業経験あって出来ることはできるのですが、法律的にどうなのでしょうか?

A 回答 (10件)

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage027.htm

一切資格を持っていないと言うことだと思いますが、クレーンの能力が解りませんが、URL見れば解ると思いますが一口にクレーンと言っても能力で免許になるか講習になるか(もちろん免許は上位資格)

又ユンボなどは車両系建設機械と行ってこちも小型建機と別れています、こちらも載っていると思いますが実際の現場で有ればこれらは乗れると言うだけで実際にはまだ他に地山掘削ヤ土止めなどの資格も必要ですが、ご自分の土地を弄るのに必要と言うことですがクレーンなども含めご自分で持っているのでしょうか・・・

もし正規に取得してご自分で持っている機械で作業するのであれば、クレーン免許、玉掛け、車両系建設機械(掘削整地運搬)、有る程度の山を切ったり穴を掘るのであれば、正式には地山掘削、土止め、又一人作業は禁止など色々と規定もあります。

しかし、リースなどで借りるつもりでしたら大型のクレーンはオペ付きでしょうし(ユニックなどの小型は別)一般には中々大型の物はリースすらしてくれない可能性が高いです(余程のつきあいでもなければ)

現実にはキャタピラタイプの物は警察などの取り締まりは有りませんが、事故が多かったりすれば抜き打ちで建設協会などが調査、又労働基準局(今は名前が変わったかな)などが協力して安全パトロールが入ったりします。

もちろん厳しいですよ、違反したことがないので罰則までは知りませんが(現在の)何か事故でもあれば保険が効かなかったり色々と考えれます(実際は知りません)

目的外使用の規制なども有りますし、その様な作業をされることがあるのでしたら、せめて車両系建設機械だけでも講習を受けられたら如何ですか(一応学科も実技も有りますが)おそらくバックホーでクレーン作業すると思いますが(此が目的外作業)
中にはクレーン作業できる物も有ります(クレーン用のコンピューター搭載)

法律的には作業ですから違法だと思います、又資格を持っている人でもクレーンの倒壊や重機の事故は多いですからされない方がよいです。
なお、私も資格を取ってから乗り続けていますが大きい現場で死亡事故が会ったときなど約1ヶ月まともに仕事をさせてもらえなかったことも有ります(現在は数人の所です)

一通り乗れるとの事ですからバックホー(俗に言うユンボ)の資格を取ればブルもOKです、クレーンは考えない方が現実的かと(難しいと思います、しょっちゅう試験もないし)
車両系建設機械(掘削整地運搬)だけは有った方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/22 09:22

補足です。


普通一種で乗れるというのは、あくまでも個人使用に限定されますので、ご注意下さい。
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労働安全衛生法では、「免許を受けたものでなければ、その作業に就かせてはならない」と定められています。


しかし、ここで混同してはいけないのは、この法律は事業者(雇用主)が労働者を労働させる上でのルールだという事です。
この法律の目的は、労働災害の防止のためのものであり、事業者が基準にのっとって危害防止基準をきちんと立てて、職場における労働者の安全や健康を確保しなさいというものです。
個人が私有地において機会を運転操作する事に対しては、この法律は何ら効力を発揮しません。
よって、個人が私有地で乗る分には、何らおとがめはありません。
小型特殊やたま掛け等免許は、事業所に雇ってもらって乗るときに、初めて必要となります。
また、普通一種免許があれば、特殊免許が無くても、公道で5t未満の建設機械を運転する事が可能です。(法改正前に取得した普通一種なら8t未満まで可)
ジョブサンなど小さな機械なら、普通一種で問題なく乗れます。
但し、基本的技能や安全管理などの知識は持っていて損はありませんので、可能であれば取得しておくと良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/22 09:23

技能講習は運転免許などではなく、建設現場などで使うのに必要な資格です。


ゆえに、自分の土地で勝手に動かすことは問題ありません。
(というか、講習を受けに来る人の大半は運転が上手です。
皆さん、会社のユンボなどで練習してからくるのです。
ただ、それを公式の場で認定してもらわなければ、建設現場などで
運転してはいけませんということです。)

とはいえ、構造や動作をきっちり把握していなければ、
危険であることにはかわりありません。
そのへんさえ大丈夫なら問題ありません。

もちろん、自分の土地でも普通の車が入ってこれるところで運転することはご法度です。
(道路交通法の適用をうけます。堅固な柵などが必要です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:19

 通常の車(道路交通法による)の運転には、公道では運転免許が必要なものの、私有地では運転免許がなくても構いません。

ですが、フォークリフトなどの作業車や重機の運転は道路交通法とは別の免許が必要で、私有地で使う場合でもその免許がいります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:14

No.1さんの書かれているように、


労働安全衛生法による免許「技能講習修了証」が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:13

免許とは 運転免許ですか ?



運転免許(大型特殊)のことであれば、道路や公園等の公開されている場所以外、関係者以外の立入が制約されている場所であれば、道路交通法の対象範囲外です
ですから、運転免許は不要です(自動車教習所の練習コースを想定すれば判り易いでしょう)

ただし、その場所まで移動するのに道路を走るのには運転免許は必須です

労働安全衛生法に関する免許に関しては、免許は必要です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:12

免許が必要だと思います。



たしか女子プロゴルファーの方が、大会に優勝したときに商品のフォークリフトをもらったときのインタビューで「この日のために免許をとりました」と言っていました。その方は自宅に池を掘ったりするのに使ったようです。

ちなみに今年の新キャタピラー三菱レディースは横峯さくらが優勝しまして、インタビューで「お父さんにあげます」と言ってました。良郎さんは免許持ってるのかな。

というか、公道ではない山間部などでも、ちゃんと免許を持った人が運転してますから、私有地でもダメでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:09

自分の土地内だけであれば、ぜんぜんOKです

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 09:07

作業用車両には労働安全衛生法による規制がありますからだめでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/22 08:59

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