
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
仮に歩行者との事故が発生した場合、事故の原因は別にしても免許保持者である運転者には、法的責任が発生します。
その場合、免許証を提示して、運転者の身元をはっきりさせる必要があると思います。
免許証を携帯していなければ、嘘をついて逃げてしまう人が続出する可能性があります。
自動車にナンバープレートを見やすく掲示する必要があるのも、同じ理由だと思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほどこれは全く思いつきませんでした。
確かに対警察という状況であれば免許証がなくてもいくらでも対応できますが、一般人対一般人という状況では何かひとつ絶対的に信用できる身分証明書が必要だということですね。
そのためにも免許証は運転をする時には絶対に持っていなければならないと。
法律の事なのでずっと警察の存在を考えていましたが、一般人対一般人というシチュエーションに納得のいく答えがあったとはまさに目からうろこといった感じです。
No.4
- 回答日時:
あなたの言うことは間違ってはいないと思います。
しかしそれは人間が絶対嘘をつかない動物なら成り立つでしょう。
しかしあなたの言うことが正論なら詐欺と言うものが存在しません。
例えば検問に引っかかって職務質問を受けたときに、無免許にもかかわらず他人の情報を言って検問を逃れることが出来るでしょう。
しかし免許証を携帯していれば見せるだけで済みます。
しかし不携帯ならどうでしょう。
無線で某所へ連絡を入れて確認を取らなければいけません、もしそれが嘘であるなら無免許運転を見逃すわけですから、矢張り免許不携帯はまずいのでは・・・
小生はかように思いますが。
ご回答ありがとうございます。
詳しくは#3に書いたところを読んでいただきたいのですが、さすがに警察が違反者の言いなりになって嘘にだまされてしまう事はないはずです。
No.3
- 回答日時:
調べられると言っても不携帯の人の言う事で調べると言う事になりますね。
本当の不携帯で申告するならよいですが無免許の人が他人の情報を申告すればそれだけで免許を持っていると言う事になります。
パトカー全車に無線ネットワークで顔写真付きのデータが表示されればよいですがコストがかかり過ぎです。
ただでさえ税金の無駄使いと言われている昨今これは無理でしょう。
そう言うシステムを採用をしない為にドライバーが免許を携帯すれば良いだけです。
あと免許証は通行証とも言えますね。
一流企業への出入りや駐車場の出入りに通行証が必要な場合がありますが車も免許と言う通行証がないと道への出入りが出来ないと言えます。
ご回答ありがとうございます。
仰ることはよく分かりますし、私も同じような事を考えていたんですが、よく考えるとおかしな事になってくるんですよ。
というのも、今現在でも免許証を持っていない人を取り締まる時には免許証以外の何らかの方法でもってその人間をしっかり特定しているのです。
適当に嘘をついて他人に成りすましても証拠がなければ後で警察署に呼ばれるだけです。
要するに、免許証があろうがなかろうが嘘で切る抜けることは出来ないようになっており、「免許証がないと嘘をつけるから」というのは理由にならないのではないかと。
そもそも嘘で切り抜けられるなら、今警察が免許証不携帯や無免許という免許証を持たない相手を取り締まる時には嘘だらけの無法地帯と化しているのかという話になってきます。
No.1
- 回答日時:
> 警察の方で調べれば、
と簡単にいわれていますが、今ならともかく道交法ができた当時では、これは非常に大変です。
コンピュータ(およびネットワーク)というものがまだ普及していませんから、いちいち電話で署のほうに問い合わせ→全国の免許取得者の名簿を手探りで検索といったことをすることになります。
こんなことを検問で1台1台全てにしていたら大渋滞発生です。
また、全国の免許取得者の名簿を全国各地の署なりに配布するのも大変です。
免許の試験は週1ですから毎週更新です。
費用もばかになりません。
これら当時の状況からすれば、携帯を義務付けた方が効率的だったのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
確かに、今ならともかくとして道交法が出来た当初はみんなに免許証を持ってもらわないと時間ばかりかかっちゃって、とても取り締まりなんてやってられないからそういう法律を作ったっていうのはあるんでしょうね。
ただ質問の所に書いておくべきでしたが免許証不携帯は前科が付くわけで、そこから考えるともう少し何かありそうな気がするんですよね。
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