初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

現在日本国の普通運転免許を所持し、日本国内にて交通違反を犯し免亭もしくは取り消しになった場合(日本の普通運転免許)、アメリカ合衆国カリフォルニア州の運転免許を取得およびカリフォルニア州発行の国際免許を取得して帰国後、日本国内で運転することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

免許取消し後の欠格期間中、または、免停期間中は、外国運転免許証を所持していても日本国内での運転はできません。



※ 道交法107条の2本文中「(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)」とあります。取消し、停止の場合は、88条1項3号に該当します。

欠格期間または免停期間経過後であれば、米国に3ヶ月以上滞在したうえ、帰国後1年以内であればカリフォルニアの外国運転免許証で運転可能です。
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この回答へのお礼

お役に立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/14 13:33

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