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不倫




夫の不倫が発覚?したとき、証拠の写真は何枚集めたらいいのでしょうか。

また慰謝料はどのくらい要求出来ますか?子供が3人います。

回答お願いします。

A 回答 (8件)

不倫


 ↑
法的には不貞行為といいます。
Hしないと不貞行為とは言いません。
しかし、密室で二人、なんてことに
なれば、それは不貞行為になります。



夫の不倫が発覚?したとき、
証拠の写真は何枚集めたらいいのでしょうか。
 ↑
枚数は関係ありません。
二人でホテルに入るとか出てきた
なんて写真があれば、証拠として
通用します。



また慰謝料はどのくらい要求出来ますか?子供が3人います。
 ↑
・離婚に至れば300万ぐらいです。

・離婚に至らなければ、それ以下で
 ケースバイケースになります。

・子供の数は関係ありません。

・子供は慰藉料を請求出来ないとするのが
 判例です。

・請求は、相手の女性及び夫に請求
 出来ます。
 しかし、片方から全額弁償を受ければ
 もう片方には請求出来なくなります。
 これを不真正連帯債務といいます。
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まず慰謝料に子供の人数は関係ありません。




>証拠の写真は何枚集めたらいいのでしょうか

裁判でも確実に勝つことを前提とするなら、2・3回の不倫現場の証拠とならる写真があれば良いと思います。

1回だけの写真であれば「継続的な…」とは言えないので相手の責任を追及するのは難しくなると思うし、「その日限り」って言い訳も出来ます。

写真の内容も、旦那さんと相手女性の顔がわかるようなもの、ホテル等に一緒に出入りするものなど複数枚必要になると思います。


>慰謝料はどのくらい要求出来ますか?

離婚するなら数百万程度、離婚しないなら相手女性に対して数十万程度だろうと思います。
請求するだけならいくらでも良いです。
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5ちゃんの不倫カテで相談した方が確実に離婚できて、しっかり慰謝料取れるよ。

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まず、不倫の実態が分からないので証拠があっても慰謝料を取れるかどうか分かりません。

どのくらいの期間どのくらいの頻度であって身体の関係を持っていたのか。これが、他方配偶者の人権を侵害したという根拠になります。

1回だけのラブホテルの利用で終わりなら、慰謝料は取れません。二昔前なら、1回も百回も同じ、と言う論法が通用していました。しかし、今はそれは通用しません。今はキチンとした主張とそれを裏付ける証拠が必要です。

慰謝料は、どのくらい請求できるかというご質問ですが、ほしいだけ請求するのが慰謝料です。あなたの権利を侵害された程度を深く見積もって請求金額を出せば良いのです。尚、お金がない人から取れない。と、言うのは間違った認識です。取り方(支払ってもらう方法)は、いくらでもあります。

何よりも不倫の証拠と、法に基づくあなたの権利を主張するために文書をまとめて書いておくのがとても大切になります。
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何のための証拠写真?裁判?


離婚裁判?
養育費はまた別ですよ
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ラインやメールのやりとりでは証拠としては弱いです。

仕事の相談をしていた、プライベートの相談をしていたと言われて追い詰めることはできません。個人で証拠を集めるには限界があります。特に不倫をしているのであれば妻からの視線や追跡には気をつけているでしょうからね。探偵に依頼することをお勧めします。車で一緒にいるところやホテルに入るとこり、相手の家に入るところなどの写真を撮ってくれがり、関係を知る人からの音声を取ったりでかなりの証拠を集めてくれると予想できます。
慰謝料は夫の経済力によるところもあるため不明です。
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証拠の写真が決定的なものなら1枚でも十分です。


慰謝料は対象の人間の収入によって変わってきます。子供さんが3人いて変わるとすれば、慰謝料ではなく養育費ですね。離婚するなら旦那さんに養育費を請求するし、できます。この養育費も旦那さんの収入によって異なります。

この辺は弁護士に相談すると良いでしょう。最初は無料相談でも結構ですが、突っ込んだ話となると有料相談するのが良いでしょう。有料と言っても最初の30分は5500円でやってもらえますので、離婚訴訟に強い弁護士に相談してください。
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多ければ多いほどいいのではないでしょうか、


慰謝料は不倫の期間やそれがきっかけで離婚になるなどで上下するらしいです。
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