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最近、近隣の迷惑行為で、相手の店名名指し看板を設置したのですが、警察には、事実とは言え、ギリギリのグレーゾーン、と言われました。
そこで思ったのですが、タピオカ騒動で芸能人をTwitterでさらした件は、事実とは言え、不特定多数からの攻撃や信用低下で相手は抹殺される事が想像できると思うのですが、違法性は無いのでしょうか?
私の件が、隣近所も迷惑しているのに声を上げられないという実態があったにも関わらずグレーなら、個人間のトラブルでここまでやって大丈夫なのかなと。

A 回答 (1件)

相手にとって不名誉なことを公衆にさらす行為は「名誉棄損罪(刑法230条)」という刑法に触れます。

「相手の店名名指し看板を設置した」その看板の内容によっては名誉棄損罪に当たる可能性があります。

あのタレントの絡む事件は名誉棄損と言うよりも脅迫罪に当たるかなと思いますが、この程度では警察は動かず、結局民事で不利益な処分を受けたことになります。

隣近所が迷惑していて、かといって警察が動かない事案なら、弁護士に相談して解決策を練ると良いでしょう。民事での裁きは十分にあり得ます。
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この回答へのお礼

助かりました

アドバイスも含め、ありがとうございました。
弁護士も40万程度で良く受けましたよね。私は2名に相談済みですが、どちらも裁判はお勧めしない、でした…。
なので、口頭、行政、警察、自治会、全て手は尽くしたうえの設置でしたが、逆に近隣も「うちもだ!」と怒り始め、情勢は変わりつつあります。

お礼日時:2021/10/31 22:33

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