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マンションの総勘定元帳をみてましたら、貸借対照表に未振替、過振替という項目がありました。
マンションは、発生主義なので、振り替えができないはずはないと思うのですが?
なぜ、あるのでしょう?

A 回答 (2件)

追記)駐輪場等のマンションの,各種使用料の収入の,管理費会計へ充当後の、同会計に残余の管理費余剰金は→修繕積立金会計への振替(繰入)規定は→【管理規約の各種使用料】の条項に,明記されており、かつ発生主義で,一旦、管理費会計で会計処理しており、事後に修繕積立金会計へ繰入振替しなければ→管理費会計上の剰余金が膨れ上がる、一方、修繕積立金会計が不足し同会計が赤字化に陥り,マンション管理組合の全体の歪み(管理費の余剰金⇔修繕積立金会計の赤字)を,修正する必要があるからです。


◼️最も大事なのは)管理費余剰金額により→管理費を減額し→同額を修繕積立金額を値上げする事です。
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各分譲マンションの規約・国交省の標準管理規約では)


▼『駐輪場等の管理組合の収入は、管理費に充当後の余剰金は→修繕積立金会計に,繰入できる』と規定されており、問題はありません。
毎月の会計収支或いは毎年度の決算時に→振替(繰入)を行っています。
◼️マンション管理組合の会計制度も)発生主義により→(規約上の管理費収入だけでは、支出する管理費だけでは賄い切れず)駐輪場等の収入も,一旦,管理費へ繰入していますが→事後に、▼不足がちな修繕積立金会計に振替(繰入)できる,としているのです。
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