
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
詭弁です。
それを言ったら人を殺してはいけないという法律も、物を盗んではいけないという法律も無い。しかし人を殺したという事実に対して刑罰があり、物を盗んだという事実に対して刑罰がある。
これは刑法という法体系が、そういう構造をしているからです。刑法を冒頭から読むと良いでしょう。このクソ長い刑法の条文は、殺人罪を司る第199条だけでは完結しないのです。総則において刑罰の対象者が定義され、刑罰とは何かが定義され、そのような定義が続いて刑法全体として、意味を成しているのです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
そういう分厚い刑法とは別に、最近の時代にできた不正アクセス禁止法なんかは、条文にハッキリと○○を禁止する、と書いていたりします。
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