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以前も同じ様な質問をさせていただきました。今回はもう少し掘り下げて質問させてください。

たばこの吸殻を例えばビルのゴミ箱に捨てたとします。

火が完全に消えておらず(故意ではない)、何かに燃え移れば放火になりますか?
また、火が完全に消えていて、何も燃えなければただのゴミを捨てたことと同じですか?それとも放火未遂になりますか?

常識やマナーの問題であることはもちろんです。それ以外で、上記のような処罰の対象になりますか?

教えてください。

A 回答 (4件)

何かに燃え移れば放火か?


   放火に当たらない・・・故意でない、ということなので。
   普通はゴミ箱に吸殻は、捨てません。
   灰皿などに捨てます。
   ですから、適切な処理をしなかった・・・と判断します。
   これは、 軽犯罪法違反 か 廃棄物処理法違反
   のどちらか?だと思います。
   これは、あるいは処罰の対象ですが、厳重注意だと
   思うのです。

何も燃えない・・・難しいですね。
   軽犯罪法違反 か 廃棄物 でもいいんだけど
   掃除のおばちゃんが、まったくしょうがないわね、、、
   などと証拠を消すと思うのです。
   つまり発覚しない、普通はそうですよね。
   ですから、ただのゴミを捨てた・・・というよりは
   掃除のおばちゃんに迷惑をかけた。
   くらい、かと考えました。
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この回答へのお礼

やはり掃除のおばちゃんに迷惑をかけて終わることがほとんどですよね。

大変詳しくありがとうございました。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2014/02/25 20:46

重過失ですから、刑法上は失火ですが、民法(失火法)上は、放火と同等です。


私は刑法を改正して、放火の定義を故意または重過失とすべきだと思いますけどね。

それにつけても、これはどのような意図の質問なのでしょうか?
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この回答へのお礼

刑法上、放火の定義に重過失が加われば、放火の罪に問われる数はうんと増えそうですね。

吸殻がゴミ箱に捨てられているのを見て(水で消されていた吸殻ですが)、これは何かの罪になるのか?とふと思ったもので、質問させていただきました。その吸殻によって、燃えたか、燃えなかったかで大きく異なりますね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 21:43

失火ですね。

タバコの吸殻をゴミとして他人の住居に捨てることなど普通はあり得ないので、放火と見做される可能性もあります。いずれにせよ、損害賠償は免れないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり失火なのですね。
ポイ捨てなどをする人は、もし燃え移ったら?ってことを考えないのでしょうか?恐ろしいです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 21:06

放火ではなく、失火ではないかと思います。

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この回答へのお礼

なるほど。失火ですね。
放火で調べてみても、なかなか欲しい答えが見つからず。失火で調べてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 20:05

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