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刑法の論述方法についての質問です

業務上横領罪を行った者に非占有者が関わっていた場合の罪責について

(論述)
業務上横領罪は、業務でも占有者でもない非身分者との関係では「真正身分犯(身分が無ければ犯罪にならない)」のであり、65条1項より「身分のない者であっても共犯とする」ので、非身分者には業務上横領罪の共犯が成立し、2項より「身分のない者には通常の系を科する」から、身分のないときに成立する犯罪(ここでは単純横領罪)の刑で処罰される。

判例をベースにしてここまでは書けるのですが、教科書を読んでいると、これには罪名と刑が一致していないという批判があったり、多数説では非占有者である者に65条1項により単純横領罪の共犯、業務者である者には2項より「身分のない者には通常の系を科する」から業務上横領罪の成立を認める、といった見解が示されていたりと、

「試験の答案で結局何を書くことが求められてるのか」

が教科書を読んでもわからないままでした。

答案に「判例では〇〇と示されているので、これに従うと、〇〇になるが、これに対しては批判がある。多数説では△△と示されており、これに従うと△△になる。有力説では□□で~」

とでも長ったらしく書けば良いということでしょうか。

こんな責任逃れの答案で合格点は取れますか。※大学の期末試験です。

A 回答 (2件)

「責任逃れの答案」とありますが、そもそもテストの答案に「責任」なんて求められているわけありません。

テストの答案は学生自信の見解でなく「どのようなものと理解しているか」を書くわけですから。ただし学説を列挙するだけでなく「どの説を採用するか」を理由を付けて書く必要はあると思います。
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「試験の答案で結局何を書くことが求められてるのか」


  ↑
刑法というのは、学者ごとに厳密な
り論体系を構築しています。

だから。
自分が使っている教科書の理論
体系に沿った答案を書くことです。

そうでないと、こいつは理論的
なことが判っていないな、という
評価を受けます。

その説を採った場合で、
他説からの反論があれば、それに
再反論します。
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