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(小口現金が合わなかった場合)「会社の小口現金の処理」についての質問です。
現金が小口現金の帳簿より100円多い場合に、小口現金管理担当者が【現金過不足 100円】と記載しないで、100円を小口現金用語金庫の隠しておいた・・・


この場合、小口現金管理担当者の罪名を教えていただけるないでしょうか?

刑法に詳しい方、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ございません。誤字がありました。

    「小口現金用語金庫」➡「小口現金用の金庫」

      補足日時:2023/10/21 06:36

A 回答 (3件)

【刑罰・法令には抵触しない可能性が高いかと。



本件については、上記質問文にある【隠しておいた】
ということをどうみるかですね。

すなわち、具体的な状況が重要でして、
「担当者本人しかわからないように、自分のロッカー内に隠していた」というのか、それとも、「カギのかかる机の引き出しの中に入れておいたのか、」その状況によっても変わってくるでしょうね。

なお、わたくしとしては、思うに、
一般的には、単に担当者として【出納過剰金】として保管していたと見れるようであれば、刑法等には何ら触れることはないものと思料いたします。

どうせ、警察が逮捕したとしても、検察は処分としては、【不起訴】又は【起訴猶予】になることは確実ですしね。

ちなみに、【業務上横領罪で処罰する】というためには、それなりに構成要件に該当することも必要ですし、加えて、違法性もないと検察が起訴したりすることはないんですよ。

金額にもよりますが、被害弁済ができる場合には、結構「起訴猶予」になることも多いんですよね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2023/10/24 06:37

隠すだけならば犯罪ではないです。


ただし、「何れ私の物」と言う意思で隠したならば犯罪です。
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その過不足金を着服すれば横領になりますが、


例えばその過不足金を、将来の過不足に備えてプールしておいても犯罪にはなりません(が、普通は雑収入として処理しませんか?)
実際、私の部署ではプラスで着地した場合にはプール金に入れておき、将来の過不足時にそこから補充するようになっています
そうすれば、逆に将来その100円の理由が発覚しても、上長は「いやいや、しっかりしてくれよ(笑)」で終われます
ただし、1,000円の大型過不足になった場合には原因追及が始まります
ただ、念の為にそういう過不足は上長に報告した上で過不足金にプールしておくのが普通です
実際、ある部署では万単位の過不足が発生したかと思いきや、それが実は法定費用を横領したもので、1年越しにその過不足の理由が判明した、ということがありました
また、法律の運用としても、正当な事由で情状酌量の余地がある行為に関しては罪に問いません(懲戒処分の有無は別です)
超法規的措置ってのもありますしね
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