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No.3
- 回答日時:
言葉が似ているので混同しやすいですが、全く違うものです。
命令委任というのは、議員は選挙民の指令(命令)に「法的」に拘束され、これに背けば法的な責任を負い、選挙民はその議員を償還(罷免)することができるという原理です。これに対する概念として「自由委任(代表委任)」があります。議員は選挙民の指令(命令)に「法的」に拘束されることはなく、これに背いたとしても法的責任は負わず、選挙民はその議員を償還することはできないという原理です。
憲法上、国会議員は全国民を代表しますが、自由委任であり、代表とは法的代表ではなく、政治的代表を意味します。ですから、「消費税税率アップ反対」と公約して当選したにもかかわらず、消費税税率アップの法案に賛成したとしても、その議員の票決は無効になりませんし、議員自身も法的責任は問われず、リコールされることもありません。もっとも法的責任は問われないというだけで、政治的責任は問われますから、公約違反だと非難されますし、次の選挙で選挙民がその議員に投票せずに落選させるのは当然できます。
次に委任命令ですが、ここでいう命令は、憲法、法律、命令といった法規範の存在形式における命令を指しています。命令のうち、内閣で定めるものを政令、各省の国務大臣が定める命令を省令と言います。
命令には法律を執行する執行命令と法律の委任に基づいて法律事項を定める委任命令に分類されます。
前者の例は、不動産登記法第18条は登記の申請方法としていわゆるオンライン申請と書面による申請を定めていますが、具体的な方法は法務省令に委任しており、これを受けて不動産登記規則第41条以下に具体的な内容が定められています。不動産登記規則第41条は執行命令です。
後者の例は、所得税法第33条1項で「譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。」と定められていますが、これを受けて所得税法施行令第79条1項は「法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権・・・」と定めてあります。
前者とどう違うのかというと、委任命令は、権利義務を創設する命令規範という点です。所得税法で譲渡所得の範囲として地上権の設定等で政令で定める行為が譲渡所得として課税対象になるとしているところ、所得税法施行令で具体的範囲を定めることにより、課税の発生=納税の義務が発生しうるわけです。
No.2
- 回答日時:
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