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- 回答日時:
純粋代表、半代表、半直接代表は、間接民主制における代表の性質論です。
・純粋代表
代表者は選挙民の意思に拘束されない。国会で選挙民の意思とは異なる発言や表決をしてもかまわない。
・半代表
代表者は選挙民の意思に事実上拘束される。国会で選挙民の意思と異なる行動をすると、解職されるなど責任を取らされる恐れがある。
・半直接代表
代表者は選挙民の意思に拘束される。国会で選挙民の意思と異なるような発言や表決は禁止されるし、そのような行為は無効となる。アメリカの大統領選挙の選挙人などはこれですね。
日本についてみれば、憲法43条1項、51条などは、純粋代表的な規定です。他方、政党制や比例代表制との関係では、半代表的な側面もあります。
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