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https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL080TC0080 …
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA236EP0T20 …
上記の記事に、
「(緊急事態宣言時、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、知事は)飲食店には営業時間の短縮だけでなく休業も要請・命令できる。命令に従わない場合の過料は宣言に準じる措置をとれる。」
とあります。
私は何となく、「休業要請と休業命令は違う」「休業要請はでているが、休業命令はでていない今の時点では、休業要請に応じず営業していても命令違反にはならず、過料の支払い命令もない。」と解釈しているのですが、行政に問い合わせても、「『しなさい』ではなく、『してください』というお願いです。」「でも、休業『命令』というのはありません、休業『要請』だけです。」
「要請」は、辞書で調べても、「命令」のような強制では、なさそうです。
法律用語では「要請」とは、命令を含むものとして定義されているのでしょうか?

行政に問い合わせた際、「休業要請という言葉を使うなら、要請違反・過料30万」か、「命令違反・過料30万という言葉を使うなら、休業命令」か、どちらかに言葉を統一してもらえませんか、あなたに言ってもしょうがないけど。と、伝えましたが、やはりらちがあきません。

「要請」と「命令」について、教えてください。

A 回答 (2件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC00 …

第七章 罰則
第七十六条 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十七条 第七十二条第三項若しくは第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 法人の代表者又は法人・・前二条の違反行為をしたときは、・・・

第七十九条 第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
・・・

ここで関連するのは79、80条だと思います。

45条
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、・・・ことを命ずることができる。

要請に応じない場合は命令ができ、それに反した場合は79条に基づいて30万円以下の過料

同様に、
31条
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、・・・を命ずることができる。

同じような事です。先に要請があり、従わない場合は命令が可能で、それに反すれば過料。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。要請と命令の違いが、さらによくわかりました。すっきりしました。行政の電話に出た方も、このように要請と命令の違いを、わかりやすく答えてくれればよかったのに。電話に出た方も、理解してなかったのかな?または、わかりやすく答えてしまうと、「じゃ過料になるのは必ず命令出た『後』だから、要請されても命令出るまでは、営業継続してても、過料になることは絶対にない」と解釈されてしまうので、あえてわかりやすく説明してくれなかったのかもしれません。
とりあえず、私にとっては、疑問に思ってモヤモヤしていたことがすっきりしてよかったです。ちゃんと法律の条文を読み込まねばなりませんね。
「休業要請という言葉を使うなら、要請違反・過料30万」か、「命令違反・過料30万という言葉を使うなら、休業命令」というのは、ありえない、ということですね。

お礼日時:2021/04/28 12:56

どちらも同じですが


命令は制度上できないようになってます
要請はこうあるべきの概念からの国の条例であり
命令は人権を無視した押し付ける行為です
なので今回の緊急事態の発令が要請なのか押し付けなのかの部分はあいまいです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。要請と命令の違いが、わかりました。

お礼日時:2021/04/28 12:49

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