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司法試験の憲法の合格答案を見ていると、
厳格な基準
とか
中間的な基準
とか
緩やかな基準
とか
LRAの基準(内容中立規制?)
とかよく出てきます。人権で。

これは、どういう時に【厳格な基準】を使って、どういう時に【中間的な基準】を使って、どういう時に【緩やかな基準】を使って、どういう時に【LRAの基準(内容中立規制?)】を使うのでしょうか?

明白性の原則
とか
明白かつ現在の危険の基準
とか
相当の蓋然性の基準
とかもありますね。

イマイチ使い分けの基準が分からないので教えてくださいm(_ _)m

いったい何なんですか?これは?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

憲法は人権を保障していますが、人権は


無制限に保障されるわけではありません。

他の利益、価値によって制約を受けます。

厳格とか緩やかというのは、制約をする
時の基準です。

例えば、精神的自由権を制約するときは
厳格な基準で規制しなければならないが、
経済的基準の場合は緩和された基準で
良い、とかですね。

厳格な基準にも色々あります。

例えば表現の自由において、その内容を
規制するときは、明白かつ現在の基準を
用いるのが一般です。

名誉を保護するため、表現の自由を規制する
場合は比較衡量論を用いるとかです。

それぞれ適用する場面が違いますので
使い分けが必要になります。
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