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タイトルのそのままなんですが、
「不真性不作為(犯)」について、分かりやすく説明していただきたいです…!

A 回答 (2件)

元ページが消えているようなので


Google検索のキャッシュから引用します。

>1 不作為の意味と不作為犯の2類型
 不作為とは,作為のように何かを「すること」ではなく,何かを「しないこと」である。たとえば,多衆不解散罪(107条)では「解散しなかった」ことを,不退去罪(130条)では「退去しなかった」ことを規定する。このように,法規が何かを「しないこと」を規定する犯罪類型は,真性不作為犯と呼ばれる。これに対して,殺人罪(199条)のように「殺した」と作為犯の形態が規定されている犯罪類型を不作為によって実現した場合,これを不真性不作為犯と呼ぶ(「不作為による作為犯」ともいう)。たとえば,乳幼児を育てていた親が食事を与えずに,衰弱していく乳幼児を放置して殺したような場合など,不真性不作為犯の典型例である。

http://www-fu.magma.ne.jp/~m-wave/muneokalab/loo …
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この回答へのお礼

何度も読んでいると感覚的に分かってきた感じがします。
不作為による作為犯…日本語も難しいですが、なんだか面白いというか、もっと勉強して理解を深めたいと思いました。
お早いご回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/06/14 00:53

正確には、不真正不作為と書きます


少し難しくなるかもしれませんが、何とか説明してみます。
刑法の条文は
通常は作為の形式で規定されています。
たとえば、殺人罪は人を殺したるものはと規定されているのです。殺したという作為を予定して規定されています。
そのため、不作為で人を殺す場合が殺人罪の実行行為と考えることができるのかという問題が不真正不作為の問題です。
不作為で人を殺すとは、例えば母親が授乳せずに赤ん坊を殺す場合などが考えられます。すなわち、授乳しないという不作為が殺人罪の実行行為性があるかが問題となるのです。
一見当然のように殺人に決まってるようにも感じますよね。でも、その赤ん坊に授乳しないという不作為は
その母親だけでなく、授乳していないという点では世の中全ての人が該当することになります。
そこで、処罰範囲が無限に広がりかねないので、学説や判例は解釈によって絞りをかけるのです。
このように作為の形で規定されている犯罪を不作為で実現する場合を不真正不作為と呼び、学説や判例で議論されているのです。
ちなみに、どのように絞りをかけるかというと、作為義務がある者が義務に違反した場合に実行行為性を認めるとするのが一般的ですね。
先ほどの例でいえば、母親は授乳して子供を育てる作為義務があるのに、かかる義務に違反して、子供を殺す場合に殺人罪の実行行為が認められうるのですが、他の授乳していない人は作為義務がないので殺人にならないといえます。
刑法は条文の文言を厳格に解するのでこのような問題が生じます。
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この回答へのお礼

漢字が間違っていてお恥ずかしいです;正してくださってありがとうございます。
ただ法律の条文などを知っているだけでなく、判例や学説を勉強することも大事なんですね。
定まったマニュアルがない分不安な反面、面白いなぁとも思います。
例を出して口語で説明していただけて分かりやすかったです、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/14 00:58

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