No.7
- 回答日時:
土地の境界の杭などに所有権は発生しますか?
↑
発生じゃなくて、当初から自分の所有物で
境界を作ったのでしょう。
なら、その所有者のモノであることは
当然です。
その後、子孫が当家の石だったからと言い出して
勝手に抜いて境界をわからなくしてしまったり、
代金を請求などすることが出来ますか。
埋設時に無償提供する等の書面は残していなかったものとします。
↑
1,誰が作ったか不明の場合は共有になります。
(民法229)
https://sekiguchi-law.com/post-2900/
2,自分のモノでも、勝手に境界をわからなく
するのは、境界毀損罪が成立する
可能性があります。
(刑法262条の2)
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/po …
No.5
- 回答日時:
法令上に該当する境界杭であれば、あくまでも境界杭は両社共同による設置ですので、一方の判断のみで撤去はできず、法令違反にも該当することでしょう。
しかし、境界杭を設置した際に書面等を残していなければ、そもそも境界杭があったことを証明できないのではないですかね。
せっかく境界を決めるのであれば、決めた人個人だけでなく、その後の土地所有者に対しても有効な形にすべきであり、土地家屋調査士を入れて、叱りと書面を残し、登記にも反映させておくべきことだと思います。
登記さえしていれば、衛生座標にて、同一場所への境界杭の設置が容易であり、杭がなくとも座標をたどることで越境等のトラブルに対応ができることでしょう。
No.4
- 回答日時:
無償提供の後に登記していなかったなら、自分のものだと主張する子孫たちの言い分は正当なものになりますよ。
無償提供した記録が一切残っていないなら、証拠のない主張には信憑性はありません。
相手が境界の石杭の存在を知らずに過ごしていたなら、登記せずとも時効取得も成立したでしょうが。
証拠が何一つ残っていないなら、土地の地積測量図が全てになるかと。
No.3
- 回答日時:
>子孫が当家の石だったからと言い出して勝手に抜いて境界をわからなくしてしまったり、代金を請求などすることが出来ますか。
埋設が近年の話であれば、石(境界杭)なんか無くなっても何とでもなります。他の杭から追い出して、再現すれば済みます。
それよりも、関係者立ち合いのもと境界杭を設置したのであれば、境界画定の書面に、了承印もしくは確認印を捺印しているはずです。これが、今後にとっては一番大事です。
むしろ、『我が家の石だから、、、』なんて言って、隣地に迷惑をかけるような馬鹿息子は、先輩としてしっかりと教育しておきましょう。
ありがとうございます。実際には杭の出所を知らないのですが、長年多くの人が見ている石杭を引き抜いて捨て、隣地(個人所有ではない)に庭を延ばしたものがいます。土地をパクったことは明らかで多くの者が知っていますが、石杭を元に戻せと言うときに「あれは俺のものだ」と言い出すと面倒なのでお尋ねしました。馬鹿息子は私より年長で元馬鹿地方公務員です。
ちなみにパクリ工事中に注意喚起した近所の者に悪行を認めており怒鳴って追い返したそうです。追い返された人から直接聞きました。
あるにはありますが、とても簡易なもので太閤検地に近いものです。戦後すぐのもので多くの境を一斉に確定したところの一つです。測量は近隣の住民任せでしたが測量したのは元国鉄の技師でした。現在、境界標だけが境を証明する唯一のものです。
その後、二世・三世、新所有者の時代になり、「境界標は絶対に動かすな!」 と言う者と、やったもん勝ちで隣地との石杭を平気でひっくり返し揉め事を起こしても平気な人とが現れている状態です。
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