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株式会社の所有形態は総有と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



所有形態という用語が何を意味しているのかよくわらかないので、的外れの回答の可能性もありますが、株式会社は「総有」ではなく、「共有」です

民法において、(広義の)共有の概念を講学上分類するに、
総有、合有、(狭義の)共有と3つとされます

総有とは、もっとも団体的拘束が強いもので、個々の構成員の持分というものを観念することすら困難であり、全員でひとつのものを所有しているが、個々の構成員には収益機能しか残らない形態のこと

(狭義の)共有とは、もっとも個人主義的なもので、自己の持分については単独で自由に処分等できるし、いつでも自由に単独所有に分割すること等できるもの

合有とは、総有と共有の中間に位置するもの

ただし以上の概念は曖昧でありグレーゾーンも多く、いろいろな問題も指摘され、必ずしも理論的に全てが説明できるものではないですが、一応この3つに分類するのは通説とされます

株式とは細分化された均等な割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位のことであり、明確に持分が分けられており、その持分については自由に処分等できることから、株式会社は狭義の共有に分類されます

社団については、学説の対立はあるものの、判例では財産関係については、「総有」としています。しかし、先ほども書いたとおり、「総有」といったところで、その具体的内容は曖昧なために、個別的争点を解決する基準とはならない、と言われていますが。。。

何らかの参考になれば幸いです

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

私の質問は、理解が不十分なことが多く、正確性に欠ける表現になって
いることをお詫びいたします。

株式会社の所有形態という言い方は適切でなかったかもしれません。

株式は株式会社の社員たる地位をあらわしたものであると思います。
この地位は、配当を受ける権利であるとか、議決権を行使する権利であ
ると思うのですが、権利であって、これを複数の株主は狭義の準共有を
しているのということが出来るのかもしれません。
そして、この地位(権利)についての持分権や持分権の処分を行うこと
が出来ると思います。

しかし、株主はこの持分権を行使して、会社財産の分割請求をしたりす
ることは出来ないように思います。

補足日時:2010/10/05 01:24
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会社法



(法人格)
第三条  会社は、法人とする。

この回答への補足

いつも論理明快な回答をありがとうございます。
社団法人につき総有としている資料等があり、その真意が分からずに悩んでお
ります。

補足日時:2010/10/04 18:15
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