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法の追認についてご質問なのですが、未成年との金銭契約にて保護者が1部でも支払いをすれば追認は認められますよね?
これは支払い等ではなく書面等に一筆していただいても同じく認められるのでしょうか?
また書面で可能な場合は書面内に「未成年」だからといった言葉はいれないといけないのでしょうか?
素人の質問でわかりづらくてもうしわけありません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず一番はじめの質問から


保護者が一部でも支払った場合は法定追認事由に該当しますので完全に有効な法律行為となり以降取り消すことは出来なくなります
書面にしろ口頭にしろ追認する旨を保護者(法定代理人・正確には親権者もしくは未成年後見人)が相手方に通知すればそれも追認としての効果が発生します
書面内には本人(未成年者)の住所氏名および法定代理人の住所氏名を入れておけば問題ないかと

ただし、何かがあって裁判沙汰になった場合(相手方が追認すると言ったにもかかわらず取り消すとか言ってきた場合)には当該追認が有効になされたかが争点になります。この場合は、まず口頭での追認だと証明は不可能になります。第三者の証言やボイスレコーダーでのやりとりが残っていれば話は別でしょうが
また、書面においてはその書面の真性が問われることとなります。よって、もし反故にされたら……とか、一応しっかりしたものを作っておきたい……というのであれば、未成年者との金銭消費貸借契約書を法定代理人とともに公正証書で作成してしまうのがよろしいかと。少々面倒ですが、裁判になったら100%勝てるので
そこまでしたくない……というのであれば、法定代理人に当該追認書面に実印での押印および自筆での署名をしてもらうとよろしいかと。あと、金銭消費貸借契約書がもしないのであればそれも一緒に作成してしまいましょう。もし、すでに存在しているのであれば真性が担保されるようにせめて未成年者の自筆を入れてもらい押印してもらってください。実印がなければ拇印とかいいですかね。指紋残るし
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