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個別的効力説がわかりません
個別的効力説を純粋に貫くと、ある事案ではその法令が違憲とされ適用されないが、他の事案ではその法令が合憲とされ適用されるという不統一が生じる恐れがある
こうした不都合については、当該違憲判決の先例としての事実上の拘束により統一的な取扱いがなされるものと解かれている

不統一が生じる恐れがあるのに、統一的な取扱いがなされるとは矛盾しているのではないですか?
どこが統一的なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>他の事案ではその法令が合憲とされ適用されるという不統一が生じる恐れがある



 これは一般的効力説から個別的効力説に対する批判です。

>こうした不都合については、当該違憲判決の先例としての事実上の拘束により統一的な取扱いがなされる

 これは上記の批判に対する個別的効力説からの反論です。
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