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名誉毀損罪は刑法に規定されているので刑事事件ですか?

質問者からの補足コメント

  • 先ほどの解答では、名誉毀損は民事だから警察関係ない、と言われとりましたが、
     刑法に規定されているのですよね?

      補足日時:2018/04/21 10:43

A 回答 (1件)

刑法230条に定められた名誉毀損罪に関しては、刑事事件として警察が取り扱います。


こちらは加害者への罰が定められていて、被害者の救済は規定されていません。

民法723条に定められている名誉棄損及び、損害賠償等については警察の関与は無く民事として取り扱われます。
こちらは被害者の救済が定められていて、加害者への罰は規定されていません。もちろん損害賠償と言う形で結果的に加害者が罰を受けることはありますが、これは被害者の救済が目的であり、加害者を罰することが目的ではありません。

(先ほどの質問へも回答しましたが、こちらにさらに質問がありましたので・・・)
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この回答へのお礼

刑法の名誉毀損罪と民事の名誉毀損罪、
 被害者、加害者への対処が反対だと分かりました

 あと、何が違うのですか?

名誉毀損をしたら、何を基準にどちらの名誉毀損と判断するんですか?

お礼日時:2018/04/21 10:57

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